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審判の即時抗告について
家庭裁判所で養育費・親権の審判が下された際、自分自身は満足の結果だとしても、相手方が即時抗告をした場合、こちらも付帯控訴?か何かをしなくては不利なのでしょうか?例えば、養育費の額に満足、親権も自分が得られるという審判結果だとして、相手方が即時抗告をした場合にこちらが取るべき手続きを教えて下さい。
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- buttonhole
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>家庭裁判所で養育費・親権の審判が下された際、自分自身は満足の結果だとしても、相手方が即時抗告をした場合、こちらも付帯控訴?か何かをしなくては不利なのでしょうか? 不利にはなりません。仮に抗告審で御相談者にとって不利な内容に変更する決定がなされたとしても、それは御相談者が即時抗告あるいは附帯即時抗告をしなかったからではなく、相手方が即時抗告をして、理由があると認められた結果にすぎません。 >例えば、養育費の額に満足、親権も自分が得られるという審判結果だとして、相手方が即時抗告をした場合にこちらが取るべき手続きを教えて下さい。 相手方の抗告に理由がないとして、相手方の抗告を棄却するように主張するだけです。ちなみに附帯即時抗告(附帯控訴は判決に対する不服申立の手段です。)というのは、相手方の即時抗告により抗告審の審理が行われるので、いわばそれに便乗して、原審の決定を自己に有利に変更するように求める手続です。相手方の即時抗告に便乗する手続なので、即時抗告のような期間制限はありませんが、相手方が即時抗告を取り下げると、附帯即時抗告も効力を失います。 即時抗告(附帯即時抗告)をしなくても、不利にはなりませんと回答しましたが、逆に言えば原審の決定よりも有利にもなりません。原審の決定の内容に満足なので、わざわざ即時抗告をするまでもないが(即時抗告をするよりも、原審の決定が早く確定したほうがよい。)、相手方が即時抗告をしてきたので、原審の決定の確定は遮断され、抗告審の審理に移ることになるので、それだったら、相手方の即時抗告の棄却を求めるという防御的な訴訟活動をするのではなく、原審の決定を自己に有利に変更することを求めるという攻撃的な訴訟活動をするような場合、附帯即時抗告をする意味があります。
お礼
ご回答どうもありがとうございました。丁寧なご説明で良く分かりました。私のケースの場合は、相手方の抗告に理由がないことを主張するだけなのですね。頑張ってみます。