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家事審判
閲覧ありがとうございます。 長文になりますが、宜しくお願い致します 私は父親です。 妻より家事事件審判を起こされております 理由は、4歳になる息子を妻に嘘をつき 連れて家をでました。 理由は妻が不貞したであろう音声をレコーダーで確認したからです。 妻の自白はありません。 一回目の家庭裁判所出廷を無視し 反論書もだしませんでした 妻側に、保全仮処分がでました 保全に対して抗告しましたが、本人訴訟であったため、理由がないと最近棄却されました。 後に弁護士を雇いました。 そして、調査官調査も終え報告書を待っている最中、準備書面とし、妻側の音声を書面化し証拠書類として提出しました。 私は今、息子を連れ実家におり 現在は仕事を、欠勤しております 息子は妻と一緒に生活をしている時には保育所に通っておりました 私も先日入園させました 私は妻が住む家には時々帰る単身赴任のような形で生活しておりました。 抗告が棄却され、上告はしていませんが 準備書面と書面化した物を提出したので 再審されますか? もう監護権は妻側にいくのでしょうか? 結審がもうすぐですが 結審はどういった運びになるのでしょうか? 話し合いのような事になるのですか? 妻とも対面し、判決をきくのでしょうか? 宜しくお願い致します
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- law_amateur
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No.1,2 ですが・・・ 連れ去りは、明らかに不利益な事実です。もちろん、法律の世界の話ですので、実際には、いろいろの事情が考慮されて、決めつけて言うことはできませんが、一般論としては、連れ去った方に不利益です。 例えば、最近、ハーグ条約というのが新聞等で取り上げられていました。これは、国際的なこの連れ去りについて、原則として,元の国に戻すことを定めた条約ですが、その条約を実施するために施行された日本の法律では、「不法な連れ去り」について、 「常居所地国の法令によれば監護の権利を有する者の当該権利を侵害する連れ去りであって、当該連れ去りの時に当該権利が現実に行使されていたもの又は当該連れ去りがなければ当該権利が現実に行使されていたと認められるものをいう。 」 と定義しています。法律ですので、文章がややこしいですが、要するに、離婚していない両親で、双方が親権者であっても、そのうちの一人が現実に子供の世話をしている場合には、「現実に権利が行使されている」ことになり、そこから連れ去ることは、「不法な連れ去り」に当たることになっています。 ハーグ条約に加盟している以上は、この定義に当たれば、単なる連れ去りではなく、「不法な連れ去り」になるわけです。 そうはいっても、現実には、いろいろの事情があるでしょうから、単純にはいえませんが、そのような事情を調査した結果が、調査官の調査報告書に書かれていることになります。 家事審判の手続の期日では、双方から出した書面について、それを基に審判をすることの確認が行われます。また、裁判官から、当事者に質問がなされて、それに対する答えを聞く(審問といいます。)ということも行われます。 そういうことをして、裁判官が、これで判断できるとなると、審理が終結されて、審判日の指定がされることになります。
- law_amateur
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No.1 です。 有利か不利かは、基本的に調査官報告書を見て考えてください。そこでは、あなたの言い分だけではなく、調査官が、中立の視点から、双方の事情を調査した結果と、それに基づく意見が記載されています。 一般論としていいますと、連れ去ったことが、まず不利益な事情になります。また、父親が仕事を休んで子供の世話をしていることも、そんな状態は通常長続きしませんので、不利益だと考えられます。 他方で、前にも書いたとおり、妻の不貞は、それだけでは、子供との関係では、必ずしも妻に不利益な事情とはならないと考えられます。妻の不貞で、子供にどのような影響が生じるかが問題と考えられます。
補足
何度もすみません 連れ去りが不利益ですか... 妻には嘘を言ってつれさりました 何故連れ去りが不利益なのでしょうか? そして、近々 本案に対する結審がありますが 結審の日に家裁に行ったら何をするのでしょうか?
- law_amateur
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手続をきちんと確認してください。弁護士を委任したのですから、本来は、自分の弁護士に確認すべきことです。 子の引き渡しを求める審判を申し立てられたということですね。 1回目の出頭期日を無視したということですが、その期日は、審判の手続の期日ですか、それとも、調査官の調査の呼び出しですか。あるいは、審判前の保全処分のための審問期日ですか。いろいろの場合が考えられます。そのことは、あなたの弁護士が裁判所の記録を閲覧して把握しているはずです。 いずれにしても、審判前の保全処分が出て、子供を妻の側に戻せという命令が出されたということですか。それならば、子供を妻の側に戻さないと、あなたに強制執行がなされて、子供を強制的に妻の側に連れ戻されることになります。 しかし、審判前の保全処分は、最終処分である審判とは異なり、本審判がなされるまでの仮の状態を作るものです。これによって、最終の結論が決まるものではありません。 審判前の保全処分は、即時抗告も棄却されて、争えなくなっています。その後に、準備書面や証拠を出したからといって、保全処分が覆ることはありません。 ただ、審判前の保全処分は、仮のものであって、まだ、本案(裁判の本体部分)について結論が出たわけではありません。調査官調査が行われたということは、その本体部分を裁判官が審理するために、裁判官に情報を提供するために行われるものです。 調査官の調査報告が裁判官に提出されると、審判の手続の期日が指定されて、呼び出しがあります。ここで、調査官の報告書と、あなたと妻の側が出した書面や証拠が取り調べられ、審判の日が告知されます。 これが原則です。しかし、それでは後々に強制執行とか面会交流などの問題が生じますので、多分、調停で話し合いをしないかという提案がなされることと思います。 調停の提案に乗るかどうかは、あなたの自由です。しかし、4歳程度の子供であれば、監護者は母親の方が圧倒的に有利です。仮に母親が不貞をしていたとしても、そのことから、直ちに子供の養育に不適であるという結論にはなりません。基本的には、あなたの側と妻の側の子供の養育に関する事情を調べて、より適した方に監護権が認められます。 妻の不貞は、妻に不利益な事情ではありますが、従前は、妻がもっぱら子育てを担っていて、不貞をしたからといって子育てに支障が生じていなければ、不貞の事実は、そんなに子育てにとって不利益な事情にはなりません。他方、妻に嘘を言って、きちんと話し合いをせずに子供を連れ出したという行為は、人格的な問題があることを伺わせる事情として、あなたに不利益に働きます。 ともあれ、調査官の調査報告書は、たいていは閲覧可能ですから、そこに何が書かれているかをよく読んで、弁護士とともに対応を考えるしかないでしょうね。
補足
回答ありがとうございます 一回目と言うのは 妻側から保全仮処分を求めた審判で 調査官や裁判官、妻代理人が出席 これに私は無断欠席をし、反論書を提出しなかったので、保全が妻側にでました 抗告期日は僅かでしたので 本人訴訟で抗告しましたが 棄却されました。 本案結審は決まっておる状態で もう目前です 目前ですが雇った弁護士に準備書面を書いてもらい 提出しました 調査官報告書はこの月半ばだと聞いておりましたがまだです。 相手方の方で住んでいた時は保育園に入れておりましたから 私も先日入園させました 相手方幼稚園にはまだ在籍している状態です 半年、養育をしているので現状維持もあり得るかと思いますが、私は今、仕事を欠勤しています 不利ですか?
補足
ご無沙汰して申し訳ございません パスワードを忘れてしまい、今となりました 調査官報告書には、連れ去りが問題で 監護者指定を申し立て人とするのが明白であると書いてありました 結審が終わり、来年初旬に判決がでます 調査官報告書に書かれていたことになるでしょうか?