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退職しますが、一度中断した疾病手当金を再受給できますか? 

20年4月に鬱病で1ヶ月休職し健康保険の疾病手当金を受給しました。その後復職しましたが、病気の容態が悪化し21年2月に退職することになりました。 退職時受給開始していれば、退職後も疾病手当金を受け取れると知ったのですが、一度復職して中断している場合、受給開始していることになるのか分かりませんので教えて下さい。退職前に欠勤が必要になるのでしょうか? また退職後は手当金を受け取りながら、妻の健康保険の扶養になれるのかも知りたいです。よろしくお願いいたします。

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  • jfk26
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回答No.1

>疾病手当金 傷病手当金ですね。 >退職時受給開始していれば、退職後も疾病手当金を受け取れると知ったのですが 継続給付のことですね。 >一度復職して中断している場合、受給開始していることになるのか分かりませんので教えて下さい。退職前に欠勤が必要になるのでしょうか? それは >20年4月に鬱病で1ヶ月休職し健康保険の疾病手当金を受給しました。 これが完治しないとすれば、21年の9月まで受給できます。 つまり中断と言うよりも働いて給与をもらった期間があれば、その期間が単に支給されなかったということです。 ですから退職前に医師が再び就労不能と判断して、休職して傷病手当金を受給してその状態で退職すれば継続給付の対象となり、21年の9月まで医師が就労不能と判断すれば受給できます。 >また退職後は手当金を受け取りながら、妻の健康保険の扶養になれるのかも知りたいです。よろしくお願いいたします。 まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 まず妻の健保が協会健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.妻の健保が協会健保かあるいは扶養の規定が協会健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。 健康保険の傷病手当金の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。 B.妻の健保が扶養の規定が協会健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 1.日額に関係なく扶養になれる 2.1円でももらえば扶養にはなれない また イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(妻)の前年の年収を(被保険者(妻)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません。 ですからこのような健保の場合には妻の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 ということでまず妻の健保が協会健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が ○○社会保険事務所ならば協会健保です、この場合は上記のAになります。 ○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で妻の被扶養者になる条件は協会健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は妻の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。 Aの場合は日額が3611円を超えれば傷病手当金の支給が始まった日(この場合は退職日までは自らの健康保険があるので、退職した翌日からと言うことになります)から扶養になれず、傷病手当金の支給が終わった翌日から扶養になれます。 もし扶養になれたなら、国民年金の第3号被保険者の手続きも一緒にしてください、そうすれば国民年金の保険料はタダになります。 Bの場合は健保によって異なるのでまったくわかりません、妻の健保に扶養の条件を詳しく聞いてください。 例えばBのロの場合は前年の収入よって判断しますので、前年の年収が130万を超えていれば、その年の扶養になれず翌年の1月1日からしか扶養になれないというケースが多いようです。 もし扶養になれない場合は、市区町村の役所へ行って国民健康保険及び国民年金(第2号被保険者から第1号被保険者への切り替え)の手続きをします。 その際は退職した会社で加入していた健保の被保険者資格喪失証明書が必要ですので発行してもらって下さい。 多くの自治体では下記のようになっています(一部例外もあるようですが)。 国民健康保険は退職後14日以内に手続きをすることになっています。 14日以内に手続きをすれば退職日の翌日まで遡って、その日から適用されますが14日過ぎると手続きをしたその日からしか適用されません。 ただし保険料は退職日の翌日から請求されます、つまり14日過ぎて手続きをすると退職日の翌日から手続きをした前日までは保険料は取られるが保険は適用されないということです。 これはいわば14日以内に手続きをしなかったペナルティと思ってください。 それから国民健康保険及び国民年金の第1号被保険者の際の保険料は妻の控除対象になりますから、妻の年末調整で申告すればたいした金額ではないですが税金が戻ってきます。 そのためには窓口で支払うときは関係ありませんが、口座引き落としのときは妻の口座から引き落とした方がよいですよ。 保険料は妻の収入から出ていることをはっきりさせる為に、妻の口座から引き落とすのです。 それから傷病手当金の支給が終わって妻の扶養になるときは妻の会社に申し出ることになります(この場合はやはり第3号被保険者の手続きも忘れずに)。 またこの場合は国民健康保険の脱退手続きをしなければなりません、健康保険の被扶養者になったからといって、自動的に国民健康保険から脱退とはなりません、国民健康保険の脱退の手続きをしなければなりません。 市区町村の役所に連絡して健康保険の被扶養者になった旨を伝えて脱退届けの書類とそのときの添付書類(恐らく一般には新しい健康保険の保険証のコピーだと思いますが、自治体によっては加入証明のような書類を要求されるかもしれません)について聞いてください、通常は郵送で処理できるはずです。 もし重複して保険料を支払ってしまった場合は、返還されると思いますので振込口座を書いて同封するように言われるかも知れません。 書類が着いたら脱退届けの所定の項目に書き込み、国民健康保険の保険証と、添付書類、振込口座を書いたもの、これらを送付すれば市区町村の役所で処理しくれるはずです。 恐らく脱退届けの用紙は複数枚の複写になっていて、脱退の処理が完了すればそのうちの1枚が脱退通知として返送されてくるはずです。

isobeky
質問者

お礼

そうですね、傷病給付金の誤りでした。 妻の健康保険は協会健保です。傷病手当金を計算してみると、日額3611円よりは多いです。今の健康保険の任意継続か国民健康保険か安い方にしようと思います。 質問が誤っていたり、情報不足でしたが、丁寧に教えてくださってありがとうございます。なんとなく分かったような、分からないような状態であせっていたので、助かりました。

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