- ベストアンサー
転貸による収入
オーナーから法人Aが店舗を賃貸し(賃貸料 月額10万円)、 法人Bに転貸(転貸料 月額20万円)しています。 法人Aは定款上不動産賃貸の項目は無く、 宅建資格保有者もいないのですが、 法律違反とはならないんでしょうか? よろしくお願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
転貸を許可していないなら。 民法612条に堂々違反です。 1、賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。 2、賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる 。 ですが、賃貸の場合、それのみでの解除は実務上難しいのです。 まずは、家賃増額で20万まで近づけてはいかがでしょう これなら案外すぐに認められます、抵抗されても、裁判に持ち込めばいいと思われます。
その他の回答 (2)
- fujic-1990
- ベストアンサー率55% (4505/8062)
某政令指定都市で不動産賃貸業をやっている者です。 宅建業法関連については、2番さんがお書きのとおりだと思います。 私だけではなく、大家はふつう「転貸は禁止する」旨の契約をしています。 転貸を許すのはサブリースなどを「業」とする会社を相手にした場合が多く、もしかしたらA会社もそうなのではないかと思います。そして、もしそうなら、定款にそう書かないのは問題でしょうね。 反面、A社が転貸しているのはこの1軒だけのようでもあり、もしそうなら定款に記載するまでのことはないんじゃないかと思います。たいがい、定款には、「・・・ に付随する業務」とか書かれていると思いますので、1軒の転貸くらいなら、「他の業務で使っていたが余ったから貸した」みたいな感じになるのではないでしょうか。「また自分で使うまでの間の、一時的なことさ」と言われたら、そうではない、とは言えないと思いますので。
先の回答にあるようにオーナーの許可がなければ、本来転貸はオーナーの許可が必要ですので、契約違反とはなります。許可があれば、民法より契約の方が優先しますので問題ありません。 >宅建資格保有者もいないのですが、 一方宅建業法については、自己の所有する建物を賃貸させるだけなら、宅地建物取引業の免許は不要です。 また、自己が借りている建物を貸すこと自体についても宅建業法のいう宅地建物取引業に該当しないと思われますので、宅建業法違反にはならないと思います。 そして宅地建物取引主任者(いわゆる宅建)が必要なのは宅地建物取引業の免許を受けている業者ですので、宅地建物取引主任者も不要と思われます。 宅地建物取引業法第2条第2項 宅地建物取引業 宅地若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行なうものをいう。 >法人Aは定款上不動産賃貸の項目は無く、 商法等については詳しくないので、この点についてはよくわかりません。
お礼
みなさん大変ありがとうございます、参考になりました。 勝手ではございますが2名分しかポイントが付けられない関係上、 先着順で付与させていただきます。 fujic-1990さん、申し訳ありません。 今後ともよろしくお願いします。