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ダブルワーク時の給与について
- ダブルワーク時の給与について調査した結果、一定の勤務時間を超えると時間外手当が支払われる必要があることがわかりました。
- 現在の勤務状況は、本職のフルタイム勤務とアルバイトの週3日程度のシフト制勤務です。アルバイト先では時給分と交通費のみ支給されており、通常の勤務時間には手当がついていません。
- ダブルワークの採用時にはアルバイト先にダブルワークであることを伝えており、時給以外にも手当が支給されるべきかどうか疑問に思っています。また、もし給与が不足していた場合、これまでの勤続年数分の給与支払いを受けることができるのか心配です。
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> この場合、アルバイト先は時給以外にも手当てを付けないといけないのでしょうか? そういう風に解釈される場合もあるって話はあります。 独立行政法人 労働政策研究・研修機構(JILPT):データベース - 従業員がアルバイトをしているようです。どう対処すべきでしょうか? http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/jinji/J01.html | 余り裁判例では指摘されませんが、もう一つの規制の実質的根拠として、労働基準法38条1項の「労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。」の定めとの関係が上げられることがあります。同規定は、単に同一企業内の異なる事業場間での通算に留まらず、異なる企業間の異なる事業場間での労働時間の通算を含むものと解されています。 ただし、上の記事にもあるように、裁判なんかで争われたって事例は聞いた事ないです。 > アルバイト先にはダブルワークになっていることは採用時に言ってあります。 時間外割増賃金の支払いが必要な事も、事前に言ってくれていれば、最初から採用しなかったのにって話になるだけでしょうし。 本業とアルバイト先、どちらが割増賃金を負担するのか?なんて事も判断基準が無いです。 > また、、もし、給与が不足していた場合、今まで勤務した分(勤続3年です)は支払ってくれるのでしょうか? 未払い賃金の時効は2年間ですから、それ以前の部分については請求する権利はありません。 2年以内の部分についても、請求してみても良いですが、 ・自分が会社の立場だったら、そういう事なら継続して雇用するのは無理って事で、やむを得ず解雇します。 ・とりあえずは支払いには応じられないので、裁判で争って下さいって話します。 どれくらいの請求金額になるのか不明ですが、裁判すれば確実に足が出ると思います。 今後、副業している労働者のために新しい判例を作るくらいの気力が無いと、争うのは厳しいと思います。 行政の相談先としては、労働基準監督署なんかになると思います。 ダメならダメで、そういう専門の窓口の担当者に説明を受ければ、納得出来るかも知れません。
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- neKo_deux
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> 支払わなければならない義務はないってことなんですね。 通常そうなります。 慣例的にも、そういう状況ですし。 極端な話、 A社が労働者を月80時間勤務させ、残業代40時間分を支払っている。 ↓ X社での勤務40時間 Y社での勤務40時間(勤務内容、勤務の実態は同じ) 残業代はなし。 なんて事で残業代不払いなんかの小細工を避ける場合とかでしか適用されないと思います。
お礼
詳しいご説明をありがとうございました!
お礼
ありがとうございます。 ご回答によると支払わなければならない義務はないってことなんですね。 アルバイト先に不満があるわけではないのですが、私も一応ボランティアでダブルワークをしているわけではありませんし、もしそういう支払義務があるのなら、きちんと欲しいなあと思っただけなので、裁判で争ってまで支払って欲しいわけではないんです。 義務ではないということがわかって良かったです。 どうもありがとうございました!