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夫の犯罪を妻が匿った場合、妻にも罪があるのか?
- 夫が援助交際(買春)に関与している場合、妻は夫の犯罪を匿った場合にも罪に問われる可能性があります。
- 買春は法律で禁止されており、関与することは犯罪とされます。妻が夫の犯罪を知っていながら通報せず匿い続けることは、共犯とみなされ、何らかの罪に問われる可能性があります。
- 質問者が夫の犯罪に関わっているかどうかは明確ではありませんが、夫の行動について疑問を持っており、罪に関する理解を深めるために質問しています。
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質問者が選んだベストアンサー
1.の方はすでに回答があることだし,他の回答者に任せるとして 2.の方は,まず通報義務などありません。 世間では,犯罪を通報するのは市民の義務です,なんて言われているけど,通報しなければ処罰されるという意味の義務ではありません。また,これを「黙秘権の行使」なんていう言い方は言葉の使い方を間違っています。それから知っているのに知らないと言っても偽証罪などにはなりません。裁判の証人などになっているわけではありませんから。 次に匿い続けることについて,これを他人がやれば罪に問われますが,親族の場合は刑が免除されます。隠れ家を用意するとか,証拠を隠滅したとしても刑が免除されます。
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- kumap2010
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質問1.犯罪です。しかし成年同士が売春の当事者となるだけでは処罰の対象にはなりません。 質問2.通報しないだけならそもそも匿ったことにならず犯罪にはなりません。 嘘を付いたり、匿った場合なら犯人隠匿罪ですが、配偶者のような親族の場合はその心情が加味されるため、刑は免除となることが一般的です。
お礼
質問1は、成人か未成年かで判断するのですね。 質問2、自分で使った「匿った」の意味がやっと理解できました。 隠匿や幇助など、言葉の意味を自分でよく理解しないといけませんね。 ご回答ありがとうございました。わかりやすかったです。
- debukuro
- ベストアンサー率19% (3634/18947)
1,管理売春は禁止されていますが個人の間では犯罪にはなりません 2,通報しないのは黙秘権の行使なので犯罪ではありません ただし知っているのに知らないと言うと偽証罪になります 何も言わなければいいのです
お礼
偽証罪になるのでしょうか?新しい疑問が出てきてしまいました。 偽証罪になるのは、どういったケースか詳しく教えていただけるとありがたいです。 ご回答ありがとうございました。
- mkhagane
- ベストアンサー率22% (16/70)
法律的には今のところ「児童買春」以外の買春を罰する法はありません。 但し、援助交際との事なので高い確率で児童を買春していると思われます。 これは立派な犯罪になります。 質問2に関しては通報義務はあると思いますが、立件されてから匿うといった場合でもない限り直接的な罪には問われないと思います。
お礼
なるほど!そういう事なのですね。 買春相手は出会い系との事だったので、児童買春の可能性もあるのでしょうが、こちらは犯罪なのですね。 通報義務はありそうだと私も思いました。まだ立件はされていないのでしょうから、直接的には罪ではないのですね。 幇助や隠匿などと難しい言葉を見聞きした事があったので、該当する定義のような決まりもあるのかなとも、ふとした疑問での質問でした。 ご回答ありがとうございました。
お礼
黙秘権は、参考人などになった際には黙秘権が行使できると聞いたのですが、 裁判員裁判制度の説明だったので、実際にはよく理解できていません。 黙秘権、偽証罪は、私も若干の違和感があります。どこが違うかと言われれば、説明できないのですが。 親族の刑は免除なのですね。心情的にもなんだか理解できます。 ご回答ありがとうございました。翌日には必ず締切りますので、皆様もう少々お時間ください。