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覚醒剤をしている人を知っていたら通報は義務?

覚醒剤をしている人を仮に知っていたら、通報しないのは共犯、違法なのでしょうか? それとも警察等に通報しないで無視をしていたらその人も犯罪者ですか? 本を読んでて疑問に思いました。よろしくお願いします。

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  • yamato1208
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回答No.3

犯罪を認知しても、「通報」しないから「共犯」ではありません。 犯人隠匿は、自分で犯罪者と知りながら警察・検察庁から隠す(匿う)ことでしか成立しません。 極端な話ですが、街で「暴行されている」のを見て、通報しない場合はどうですか? 加害者が偶然「友人」であっても、通報しなくとも「罪」にはなりませんよね。 ただし、覚せい剤の場合は珍しいから「見せて」といって、手に持った時点で「覚せい剤所持」になります。 ですから、絶対に「触れては」いけません。

noname#141092
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ご回答してくださり、ありがとうございます。

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  • jkpawapuro
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回答No.2

公務員でもない限り通報の義務はありません。 犯人隠避は警察に尋ねられて嘘をついた、身代わりとして出頭したなどの行為をさし、通報しなかったというのはこれに当たりません。

noname#141092
質問者

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ご回答してくださり、ありがとうございます。

回答No.1

 法律違反をしている人がいることを知っていて通報しなかったら「犯人隠避」になる可能性があると思います。

noname#141092
質問者

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ご回答してくださり、ありがとうございます。