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差押える条件の弁済期が到達している事とは
公正証書に債権者の指定した期日迄に支払う事、と記載があります。 弁済期が到達したとみなされる為には何をしたら良いのでしょうか? 書面で内容証明等で支払期日を明記した請求書を送れば良いのでしょうか? 宜しくお願いします。
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- ニャン 画太郎A(@31ZCXGLq)
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回答No.1
何月何日までに、払うこと、とかって書いてないですか? それを過ぎても払い込みがなければ、債務不履行ってことです。 あとは公証役場に行って、執行分を付与してもらって 差し押さえ、強制執行すればいいだけです。
補足
作成時点ではっきりしていないもの、将来発生するであろう分について 債権者の指定した期日、となっています。 学費等です。 これらの弁済期を到来させるには、明細と何月何日迄にお支払い下さいという 請求書を送れば(配達証明等で相手に届いた時点?)良いのでしょうか?