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地域自治区の財産所有権について
地域自治区の財産所有権について 戦前はABC郡CDE村だったところが、戦後の合併でFGH市に合併され今日に至っているのですが、今回の地域自治法第202条の4,5により地域自治区制度の設置ができるようになりました。 そこで、以前のCDE村だった頃の財産区森林がFGH市の所有となっていましたが、今回の自治区の設置により”CDE自治区財産”としての所有権は認められるのでしょうか? 仮に認められない場合、管理権などは認められるのでしょうか? ほかにどんな権利関係となるのでしょうか? 分かりにくかったら補足でお願いします。
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法律の専門家ではないのですが、私が法文を読んで理解した範囲で回答させていただきます。 地方自治法第202条の4で規定されている「地域自治区」は地方公共団体ではない(規定がない)ため、法人格がなく、よって、所有権はないと思います。 ですので、ご質問の″CDE村であったころの財産区森林″は、FGH市の所有のままであり、かつてCDE村であった区域が地域自治区になったとしても、所有権はないと思われます。 次に、当該財産の管理などについてですが、地方自治法第202条の4第1項には「市町村長の権限に属する事務を分掌させ(中略)、条例で、(中略)地域自治区を設けることができる」とあるので、条例によって「当該森林の管理をCDE地区地域自治区事務所長に委任する」となっていれば、実際の管理は地域自治区で行うことになり、それについて、地域審議会メンバーが意見を言うことができるのではないかと思います。ただし、最終的な権限者は誰か、ということになれば、市町村長(この場合はFGH市長)ということにはなると思いますし、財産によって収入があったり、財産のために支出をしたりしたら、市町村の歳入歳出ということになり、市町村議会(この場合はFGH市議会)に諮る必要があると思います。 一方、「財産区」は地方公共団体であり(地方自治法第1条の3第3項)、法人格がありますので、所有権がありますが、任意に設置できないので、現在「財産区」が存在しないのであれば、いまから「財産区」を設置することはできないと思われます。 以上です。