- ベストアンサー
民主党の地域主権に関するマニフェストに、「福祉事務所の設置や公園に関す
民主党の地域主権に関するマニフェストに、「福祉事務所の設置や公園に関する基準などは、身近な自治体が決められるようにします」というのがありますが、福祉事務所とは社会福祉法14条で、都道府県や特別区を含む市に設置が義務付けられており、また、町村も設置できる事務所のことです。このマニフェストっておかしくありませんか。誰か教えてください。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
マニフェストも見ましたが、 > より質の高い住民サービスが確保できるよう、福祉事務所の設置や公園に関する基準などは、身近な自治体が決められるようにします。 とありますが、既に設置基準は、福祉事務所・公園ともに地方公共団体が一定の枠内で自由に決めることができます。公園については、例えば都市公園法などです。 まさか福祉事務所を「設置しない」という自由を認めるわけでもなし、公園について建築基準法等の設置基準を緩和できるわけでもなし・・・。 ということで、全く意味不明です。
その他の回答 (2)
- jeee
- ベストアンサー率52% (119/227)
福祉事務所を作る場合は、次の「社会福祉施設設置基準」を満たさなければならない。 この設置基準が都道府県等が定めることが出来るようにすること。 http://www.city.fukuoka.lg.jp/fukushi-kansa/html/7sido_kansa/pdf/m1/sisetsu-hofuku02.pdf 公園など作る場合の設置基準や許可や承認等があり、次に一覧があります。 http://www.cao.go.jp/bunken-kaikaku/iinkai/torimatome/091007torimatome05.pdf どのような設置基準があるか、個別に検索してみてください。
補足
回答ありがとうございます。しかし、上にある「社会福祉施設設置基準」は社会福祉施設の設置基準であり、福祉事務所の設置基準ではありません。福祉事務所とは、福祉六法(生活保護法、児童福祉法、母子及び寡婦福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法)に定める援護、育成又は更生の措置に関する「事務」を司る第一線の社会福祉行政機関のことです。 やはり、福祉事務所ではなく、福祉施設の間違いなのではないでしょうか。
- Ganymede
- ベストアンサー率44% (377/839)
残念ながら、ご質問の意図が分かりづらいです。 憲法第94条(http://www.houko.com/00/01/S21/000.HTM#094)により、自治体は、国の法律の範囲内で条例を制定することができます。つまり、国が法律を改正すればいいじゃないですか。たとえば、最低基準を定めた上で、「福祉事務所の設置に関する基準は、条例でこれを定める」などとします。そうすると、この法律の枠内で各自治体が条例により定められるようになります。 内閣、国会の仕事って、法案を提出し、法律を制定・改廃することなどですよ(年間150本前後も可決されるそうだ)。法案の多くは内閣が国会に提出しています。
補足
すみません。福祉事務所に関しては、法律によって、設置が義務付けられており、所員数なども条例で定められるようになっています。現状においても、設置に関する基準が自治体ごとに定められるようになっているので、もしかしたら、福祉事務所ではなくて福祉施設なのではないかと思い、質問してみました。まあ、公党のマニフェストに誤りがあるとは考えにくいのですが。
お礼
回答ありがとうございます。やっぱりそうですよね。