※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:地方自治法の「普通財産」)
地方自治法の「普通財産」とは?
このQ&Aのポイント
地方自治法の「普通財産」とは、公有財産や行政財産に分類されない財産のことです。
具体的には、公共団体が所有する土地や建物を貸し出したり、売却したりして、経済的価値を高めている財産です。
普通財産は公共団体の財政を支える重要な要素であり、効果的な活用が求められています。
下記のとおりに理解しているのですが、地方自治法の「普通財産」につき、イメージ的につかめません。
これについて、具体的にやさしく教えてもらえませんでしょうか。
記
※公有財産:
都道府県や市長村等の地方公共団体が所有している財産全般。
例えば、土地建物等の不動産や航空機、船舶または特許権等。
「行政財産」と「普通財産」に分類される。
※行政財産:
公有財産の中で、直接に公の目的のために使用されている財産。
具体例として、庁舎や学校、図書館、公民館、市民会館、公園等
これらは、原則として、売却、交換したり、貸付けたりすることができない。
目的を妨げない程度なら使用できる。
※普通財産:
行政財産以外の財産で、所有している土地や建物を貸付けたり、売却したりして、公共団体の経済的価値を高めている財産。
お礼
回答をいただき、誠にありがとうございます。 大変助かりました。 また、何卒よろしくお願いいたします。