>1級建築士資格者から名前を借りて、仕事を取り、事務所を開く・設計作業をすることは可能ですか。
細かい事を書く前に
建築士法 第二条の二
建築士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、
建築物の質の向上に寄与するように、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。
第二十一条の四
建築士は、建築士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。
です。頭に置いて貰ってください。
さて
名前を借りるとはどの様な状況を言うのでしょうか?
二級の管理建築士しか居ないのに一級建築士事務所を開設したいとの事でしょうか?
仰る一級建築士の方が専任の管理建築士として
その事務所の方々の指導監督に当たれる状況なら可能でしょうが、
実態の無い、所謂名義貸しは建築士法違反です
建築士法はそんなに多くの条文が無いので一度読んで貰ってみてください。
特に
(非建築士等に対する名義貸しの禁止)
第二十一条の二
(違反行為の指示等の禁止)
第二十一条の三
(名義貸しの禁止)
第二十四条の二
(名称の使用禁止)
第三十四条
罰則
第三十八条
第十条
名義を借りる位なら、管理もして貰った方がすっきりすると思います。
業務を委託するお客様の事を思うと、そんな事務所は無くなって欲しい物です。