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建築士法について
建築士としての資格を有しないものが、建築設計事務所を名乗り、管理建築士も置いてないのですが、厳密には建築士法違反ですよね? 当然、知事の許可は得てません。 よくある事なのでしょうか?
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こちらは福島県にて、工務店、1級建築士事務所を 開設しているものです。 明らかに違法です。 まず建築士法では、 第1条 目的 この法律は、建築物の設計、工事監理を行う技術者の資格を定めて、 その業務の適正をはかり、もって建築物の質の向上に寄与される事を 目的とする。 とあります。 まず、建築設計事務所を名乗るためには、 建築士の免許の取得が必須です。 (建築士の試験に合格し、登録してもすぐには管理建築士になれません。) 1級、2級、木造とありますがあくまでも規模や構造の制限です。 もちろん1級の方が知識は深いと思います。 建築士の免許取得後、3年間の実務を得たのちに 管理建築士講習を受講し、管理建築士となれば、 当該、建築士免許によって建築設計事務所を開設できます。 (2級建築士なのに1級建築士事務所を開設する事はNGです) 【建築士法23条】登録 知事の登録を得なければ、他人の求めに応じ報酬を得て、業として行ってはいけません。 【建築士法24条】建築士事務所の管理 建築士事務所の開設者は、-----専任の●●建築士をおかなければならない。 よくあってはいけない事なのですが、、、 姉歯元建築士の構造計算書偽装問題で建築士制度も大きく変わりました。 特に管理建築士については、今までは実務の年数も関係ありませんでしたが、 事件後は3年の実務という事が法的に条文化されました。 また、管理建築士以外の建築士(登録している者全員)が、 3年に1度は必ず、建築士定期講習を受講しなくてはなりません。 私も工務店と設計事務所をしていますが、 工務店だけの仕事でも最低2級建築士の資格と設計事務所登録は必須と思います。 知識のない方々にはいい建物はできませんし、 お客さんが損をすることが多いように思います。 長々と失礼しました。 参考になれば幸いです。
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- tel0463
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設計業務において報酬を得て業として行うには おっしゃるように設計事務所の登録が必要です。 因みに、業とは「不特定多数の者に対して、反復継続して行うこと」 特定のたとえばとある企業の建築士が福利厚生の一環で 同じ社員(無資格者)の住宅を設計して上げる場合などは、 特定の者が対象となるので、NGでは無いと判断されると思います。 私個人的には、この手の監理者(建築士)不在による無知が、 雨漏りやら違反を生むと思っているので、 きちんと登録をしない場合の罰則強化も必要だと思うんですよね。 まれに、建築士が居ないのに建設業を取得している工務店さんが有りますが、 私個人的には、最低でも建築士事務所と提携して、現場をしっかり監理しようよ。 と思います。 100m2以下の住宅で工事監理者が建築主のパターンは 出来るだけ辞めたほうがいいと思うんですよね。 そこはコストダウンしちゃまずかろうと・・・。 ごめんなさい、話がそれました。 現実は取り締まりきれないので、野放図が回答ですかね。
お礼
ありがとうございます。 現実的には建築確認の際等にしっかりとした登録事務所を経由して申請をするようですから、認可を受けてないところは『建築設計事務所とは名ばかりの中継ぎ業務』と考えたらいいんですかね? お礼が遅くなってすみませんでした。
- sirousagi1
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「厳密に言うと違反である」とされている“だけ”が実状と言えます。 建築士でない者が事務所を名乗りというのは、何の業務としているかですよね。 街道沿いの工務店さんの看板には「一般建築・設計・施工」なんてのはどこでも見れます。 設計業務はしていなくても事務所登録はしている工務店さんもあれば、建築士資格はあっても事務所登録はしていないところが大多数ですが、これもその一例でしょう。 統括的な位置で建築確認申請の手続きをしているかどうかがその判断にあると思います。 そーしたことを踏まえると、『よくある事』でると考えます。 日本独特の設計施工という形態が、法的には違反としながら既成の事実として認めている構図だとも思います。 士法でいう事務所登録申請の様式には、「一・二・木」の区別がありますが、「その他」が無い。 建築積算、施工図、等としたものに特化した業務を専門にやる会社は登録のしようもない。 消防なんて、消防設備士の分野です。 建築士以外にできる業務であったりするなら、事実上関知せずとしたように見えます。
お礼
御回答ありがとうございます。 厳密にいえば違法だけど、黙認されてる状態なんですね。 せめて『建築設計事務所』を名乗らなければいいのにと思うのですが・・・
- nekonynan
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名乗るだけで業務行為をしなければ問題ありませんが、法的には、他人の求めに応じ報酬を得て下記の行為を業務とする場合、その事務所の開設者は都道府県に建築士事務所登録をしなければならない(建築士法第5章)。即ち、建築設計事務所は管理建築士を置く建築士事務所である必要がある。建設会社設計部のように、施工会社が業務として設計部署を設け設計行為を行う際も登録の必要があります。
お礼
ありがとうございます。 参考にさせていただいて調べてみます。
お礼
ありがとうございました。 詳しい条文付きで大変参考になりました。