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建築士法良くわかりません

設計事務所に勤めるものです。わからないのでよろしくお願いします。 建築士法による建築設計事務所の立入指導で県から指導課の人が来る予定になっています。実際はどのような内容でどこまで見るのでしょうか? 建築士法改正以前の建築設計事務所の義務と改正後の建築設計事務所の義務の違いが良くわかりません。改正後はいろいろと説明がWEB上でも あるのですが、改正以前に建築設計事務所のしなければならなかった事が良くつかめません。よろしくお願いします。

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  • sirousagi1
  • ベストアンサー率35% (730/2066)
回答No.2

立入指導があるとは、その内容を「投稿のお礼」でどんなことを見て行ったのか来た理由を教えてください。 実際には、士法改正は始まったばかりなので、昨年あたりからやっている講習や重要事項、携帯免許などに調査は関係していないと思います。 事務所としては、管理建築士の在・年度報告・業務台帳と図書の整備保存がなされていれば通常業務的には問題ないんじゃないかと思います。 行政主催で時たまやる説明会で、 「違反建築物や禁止する請負方法に関わったり、完了検査を受けない物件が比較的多いと見れる場合には事務所へ調査に行くよ。」 と言っていました。 そういったことでの調査には身に覚えがあるか、ないか、という類でしょうかね。 改正前と後の違いについては、他にいろいろと寄せられると思うので、ここでは記載しませんが、 >改正以前に建築設計事務所のしなければ・・・ 改正後に向けて改正前にしておかなければならなかった事は「無い」です。(この意味ですか?) 猶予期間内にやっておけばよいことが多いです。 ただ、図書の保存は、5年から15年になったのですが、法施行日から5年前までの物件もその対象です。 つまり、その物件は法施行日から10年目まで保存することになります。 かく云う私もすべて理解しておらず、建築士・管理建築士講習会等の受け売りで記載しています。 まだ、これから特例の廃止など徐々に忍び寄るものもありそうです。

tantan042
質問者

お礼

ありがとうございました m(_ _)m 今日、調査に来ました(笑 来た理由は建築事務所に周知してもらうのにランダムに選んだ と言っていました。 質問を投稿した後にNETで検索していましたら、なんと指導課の 人が基準にしているチェックリストや指導内容が書かれたファイル がヒットしました。(現在リンクは外れてキャッシュのみですが PDFがダウンロード出来ます) 実施要領、立入指導調書が参考になりました。 実施要領は見るポイントが載っていました。 今日来た人はこの立入指導調書と全く同じもの でチェックしていました。 http://72.14.235.132/search?q=cache:ylr-X5gQBJYJ:www.kenchikushikai.or.jp/oshirase/gyosei/2007/kokudo/tachiiri-shidou/shidou2007.html+建築士事務所の帳簿 立入指導&cd=5&hl=ja&ct=clnk&lr=lang_ja&client=safari 立入指導調書 http://www.kenchiku-cpd.jp/~photo/gyosei/2007/kokudo/tachiri-shidou/04.yoshiki_01.pdf

その他の回答 (2)

  • dyundyun
  • ベストアンサー率29% (171/583)
回答No.3

数年前に立ち入り調査を受けました。 ランダム・不定期で立ち入り調査を行っていると仰ってました。 (不祥事があって調査されたのではありませんよ念の為(笑)) 何処まで見るか。。覚えてる範囲で恐縮ですが、 事務所で仕事をしているのか? 建築士法に定められている書類が整備されているか? 事務所看板・図書書類の保管状況・閲覧できる書類・契約書の書式。。 そんなところを見て行った気がします。 あと質疑の応答をします。 普段は此方から出向いている方々が来所されたので ちょっと楽しかったです。

tantan042
質問者

お礼

ありがとうございました m(_ _)m 今日、調査に来ました(笑 だいたいそんな感じで見て行かれましたです。 結構、思いのほか、低姿勢で次の改正においてはいろいろ と廻りからは厳しいご意見の様でと言ってました(笑

  • isf
  • ベストアンサー率20% (254/1220)
回答No.1

設計事務所に関しての改正は以下の通り。 ◆ 建築士事務所を管理する管理建築士の要件強化 建築士として3年以上の実務経験と管理建築士講習の受講を要件として付加 ◆ 設計・工事監理契約締結前に管理建築士等による重要事項説明及び書面による確認の義務付け 工事監理の方法、報酬額、設計又は工事監理を担当する建築士の氏名等について説明 ◆ 建築士事務所以外への再委託の禁止 ◆ 分譲マンションなど発注者とエンドユーザーが異なる一定の建築物の設計等について、一括再委託を全面的に 禁止 ◆ 建築士名簿の閲覧、顔写真入り携帯用免許証の交付 ・ 建築士等の登録・閲覧事務の実施にあたり、指定登録法人制度を創設

tantan042
質問者

お礼

ありがとうございました m(_ _)m 参考になりました。

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