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年金や健康保険の『未納、漏れ』扱いになる?

はじめまして。 単刀直入に質問させていただきます。 当方、去る7月7日に今の職場に転職入社しましたが、前職はその前の月末である6月30日に退職しました。つまり、6日間のブランクがあるわけです。今までずっと気にせずほったらかしにしてましたが、この期間分の国民健康保険料や国民年金を払ったりしないといけないのでしょうか? 数年前に年金の記載漏れとかが問題になったように、たった数日でも保険料等未払期間があってしまうと後々に大損をしてしまうのでしょうか? また、今からできる対策方法を教えていただけると嬉しいです。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.4

6月30日離職で確定ならば、「離職当日は在籍」で、7/1に資格喪失となります(喪失当日から権利がありません) で7/7就職との事で7日から社保加入ならば、7日に資格取得となります(取得当日から権利が付きます) で、保険料は末日に在籍の保険に支払います。 ですから6月30日迄適用の社保に6月度(7月期)の保険料を払い、7月31日在籍の社保に7月度の保険料を払います。 尚、保険料が不要だからと言って加入喪失手続きをしなかった場合、 その「期間中に初診日が来る心身障害」に対する障害基礎年金(厚生年金の加入期間外だから)は支給に制限があります 保険料条項で20歳の誕生日から初診当月迄の2/3を保険料納付済か免除で満たす必要があります(厚生年金加入の20歳から60迄は国民年金にも加入・納付しています) この期間医者にかかっていないなら一切の問題が治癒します。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.3

>この期間分の国民健康保険料や国民年金を払ったりしないといけないのでしょうか?  ・国民健康保険・・・厳密には加入する必要有り・・同じ月に再就職して健康保険に加入しているので            その月の国民健康保険料は徴収されない・・現状のまま何もしない  ・国民年金・・・・・加入手続きが必要だった(加入期間の空白を作らない為の処置で)・・同じ月に厚生年金に加入しているので国民年金保険料は徴収されない            その月は厚生年金保険料を払っているので国民年金の未納は発生しない            (記録上国民年金の加入期間の7/1~7/6が未加入状態になるだけ:年金支給には関係しない・・・来年来発行される、ねんきん定期便を観ればその期間が空白になっています) ・現状としては特にする事はありません

noname#171546
noname#171546
回答No.2

退職日の翌日が資格喪失日となるため、質問者さまが確かに6月30日退職ならば、資格喪失日は7月1日になります。 厳密に言うと再就職した7月7日までの間は国民年金に加入しなければならないのですが、結果として7月7日に再就職したのなら7月分は厚生年金加入ということになるので、問題はありません。 20歳~59歳の国民は必ずどこかの公的年金(国民年金、厚生年金、共済組合など)に加入していなければなりません。それは「月末」の時点でどこに所属しているかで、その月の加入制度が決まります。 つまり7月31日の時点で厚生年金に加入しているならば、7月分は厚生年金と考えてください。 国民年金も払うと二重払いになります。

  • yam009
  • ベストアンサー率39% (106/269)
回答No.1

6月30日退職ということであれば資格喪失日は7月1日になるため、記録的には未加入期間となっていますが、同じ月内に厚生年金に加入しているため未納期間とはなりません。(前職場がずるをして年金上6月30日喪失で届けている場合は6月が未納状態になるけど・・・)

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