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国民健康保険が未納の状態からの加入について

2011年の10月に退職をしてから、国民年金も国民健康保険も加入しておりません。未納期間は15か月になります。 とりあえず私としては国民健康保険だけ加入したいのですが、加入する場合は未納期間の保険料も支払わなくてはならないのでしょうか?

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noname#212174
noname#212174
回答No.1

長いですがよろしければご覧ください。 >…国民健康保険だけ加入したいのですが、加入する場合は未納期間の保険料も支払わなくてはならないのでしょうか? はい、少なくとも2年間は時効にかかりませんので、全額納める必要があります。 『国民健康保険―保険料に関する基本知識―保険料方式と保険税方式』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_126.html >>3.遡及賦課 >>国民健康保険への加入日は、加入届出をした日ではなく、加入要件を満たした日となります。(退職の翌日) >>そのため、「保険料」についても、その日付まで遡及して賦課することとなります。 >>これが保険料では最長2年前までですが、保険税では最長3年前までとなります。 一度に支払うのが難しければ、現在の収入状況を説明し、納付計画をきちんと提示することで、分納に応じてくれる市町村は多いので相談してみて下さい。 また、退職の理由が「自己都合」でなければ、「保険料の軽減」の対象になる【可能性】もあります。 なお、「自己都合」でも、「収入の急激な減少」など「やむを得ない理由」で減免を行う市町村もまれにあります。(その場合でも、「無届」は(国保法の)違反なので、減免審査に影響するかもしれません。) 『倒産などで職を失った失業者に対する国民健康保険料(税)の軽減措置』 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000004o7v.html 『国民健康保険料を軽減される「特定受給資格」「特定理由離職」とは?』 http://guchi-ok.com/situgyou/19/ 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の軽減制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_29.html 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の減免制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_1_1.html ----- 「国民年金」については、「自己都合」でも、「退職者」は「免除・猶予」の条件が緩和されます。 『保険料の免除等について』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3868 『[PDF]国民年金保険料は、退職(失業)による特例免除があります』 http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/free3/0000000004_0000003985.pdf ※「免除・猶予」の審査は、「所得金額」だけではなく、「【税法上の】所得控除の金額」や「【税法上の】扶養親族の数」「市町村に登録している住民票の内容」などを総合的に見ますので、「自分で判断する」のはなかなか難しいです。 よって、「免除・猶予を受けたい」のであればとりあえず申請してみる」ということになります。 (参考情報) 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA 『国民健康保険』 http://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen 『国民健康保険 保険料の計算方法』 http://www.kokuho.info/hoken-keisan.htm (河内長野市の場合)『国民健康保険への加入など、届け出について』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkouzoushin/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html (北見市の場合)『国保上の世帯主変更について』 http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2011020200019/ ※どの市町村でも手続きは「ほぼ同じ」ですが、「全く同じ」ではありません。 『高額療養費制度とは』 http://www.bms.co.jp/kogakuryoyo/digest01.html ----- 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『国民年金保険料』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3763 『国民年金保険料の後納制度』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=6221 『なぜ障害年金の請求漏れやもらい損ねが起きるのか?』 http://www.fujisawa-office.com/shogai1.html 『Q.後納制度による保険料を納付した期間に発生した障害についての取扱いはどうなりますか。』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=6249&faq_genre=154 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp ----- 『国民年金(など)は、節税に使える!』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/merit4.html ※注意:雇い主(会社)が行うのは「確定申告」ではなく「年末調整」です。 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※あくまでも目安です。 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

noname#233083
質問者

お礼

ありがとうございます。とても参考になりました。

その他の回答 (1)

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

>2011年の10月に退職をしてから・・その後再就職で会社の健康保険に入ったことがないのなら 上記10月の退職の翌日から加入になり、保険料が計算されます  退職から2012年の3月までの保険料は2010年の所得から、  2012年4月~2013年3月の保険料は2011年の所得から  2013年4月~2014年3月の保険料は2012年の所得から  それぞれ計算されます、けっこうな金額になると思われますから、分納等ご相談下さい

noname#233083
質問者

お礼

ありがとうございます。 確かに、けっこうな金額になるのですね・・・

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