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こんな場合の健康保険、国民年金

健康保険・年金等、社会のシステムがあまり理解できておらず、お恥ずかしい質問なのですが…。 現在結婚しており、共働き夫婦の女です。 今年2月いっぱいまで、派遣社員として仕事をしていました。そのときの健康保険(?)・国民年金(?)は自費で支払っていました。 そこを辞めてから次の職を探すまで約4ヶ月ほど間が開いてしまい、7月からはまた別で派遣社員として勤めています。 転職活動がこんなに長引くとは思わなかったため、扶養入る手続きもせずほったらかしで、国民健康保険と国民年金の手続きを継続させたままで現在に至っています。 無職で無収入期間が4ヶ月もあるのですが、その間も高い高い保険料を支払っていました。 今更いうのもおかしいかもしれませんが、この無職期間だけ扶養として、支払った分の返還はできないのでしょうか?(無職であったことの証明はしずらいですが…) 本当に無知な人間のバカな質問なのですが、ご存知の方がいらしゃいましたら、どうかお教え頂けないでしょうか?

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noname#11476
noname#11476
回答No.2

まず、以下の条件すべてに当てはまりますか? a)ご主人は会社員で会社の社会保険(厚生年金、健康保険)に加入している   又はご主人は公務員で共済年金、共済健康保険に加入している b)無職の3月から6月末まで失業給付は受けていない   又は失業給付の金額が日額3611円以下 c)現在は「国民健康保険」「国民年金」(どちらも役所で手続きして、役所に保険料を支払うもの。)である。 この条件であれば3月~6月はご主人の社会保険の扶養に入ることが可能でした。 この社会保険の扶養は収入がなくなると(雇用保険の失業給付も収入とみなします)直ちに扶養に入ることが出来、その後就職して収入を得るようになると直ちに抜けるという形を取ります。(収入は見込みで12ヶ月で130万円以上) さて、今から遡って加入できるかというと、健康保険についてはご主人の会社の健康保険組織次第です。いいですよといえば加入できます。 ただ3月から6月末まで国民健康保険を使ったことがあればちょっと厄介になります。(場合によっては一時的にその間の医療費を負担して、変更後の健康保険に請求という形になる可能性があります) ご主人の健康保険証は「xxxx健康保険組合」という名前でしょうか? その場合はご主人の健康保険組合に直接聞いてください。 政府管掌健康保険であれば社会保険事務所に聞いてください。こちらであれば受け付けてくれる可能性があります。 さて、健康保険のほうが扶養手続きできた場合は、その扶養の事実をもって今度は役所の国民健康保険課に行き、その間の国民健康保険の脱退をお願いします。それで無事保険料の還付を受けることが出来ます。 なお、健康保険の扶養に入れた場合はこのときに同時に年金も自動的に処理されて、後日社会保険庁から国民年金のその間の還付のお知らせがあります。 (数ヶ月しても来ないようであれば督促してください) 上記はハッピーストーリーですが、もし健康保険の扶養を遡って認めてくれなかった場合は(認めてくれない可能性は高いですのです)、せめて国民年金だけでも扶養に入ります。 これはいまは国民年金1号被保険者となっているものをその期間、国民年金3号被保険者に変更します。手続きは結構面倒なため、まず社会保険事務所に直接足を運んで必要な書類などを聞いてください。(電話での問い合わせだと中には出来ないと回答してしまう人もいるようですから直接足を運んだほうがよいです) 以上です。 あと、上記は社会保険上の扶養ですが、税金上の扶養については今年1月~12月の収入で判断されますので12月の年末調整時に処理してください。(ご質問者の収入が141万円以下であれば可能性があります) 最後にひとつ疑問ですが、契約社員やパートであっても正社員の3/4以上の日数、時間を働く場合は、事業主は職場で社会保険に加入させることが義務になっています。もし該当するのであれば交渉してみるのもひとつの方法です。(こちらのほうが結果として得になります) それから、国民健康保険や国民年金の保険料は社会保険料控除といい、全額非課税になりますので年末調整時又は確定申告時にはこれを所得から控除してもらうことを忘れないでくださいね。 では。

omiyage
質問者

お礼

詳しいご回答、大変ありがとうございます! おっしゃる条件で、無職期間どうやら扶養となることが可能だったようです。 主人は公務員(都)なのですが、さっそく共済組合の方に問い合わせてみようと思います。 希望が出てきました。感謝いたします。 なお、今の仕事は契約勤務日数が少ない関係で、社会保険の加入はできませんでした; どうもありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

政府管掌の健康保険の場合、扶養家族の申請を社会保険事務所が受け付けた日が認定日になると思います。さかのぼっての認定は無理かと思います。 したがって前4ヶ月分の保険料の返還は無理だと思いますが。 国民年金に付いては知識不足ですのでわかりません。 しかし、以後のことも有りますので早めに手続きされた方がいいと思いますが。

omiyage
質問者

お礼

ご回答大変ありがとうございました! >扶養家族の申請を社会保険事務所が受け付けた日が認定日に そうなのですね。 今更ながら自分の無知さ加減が呪われます。 今回はお勉強代ということですね…とほほ。 ありがとうございました!