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政府が民間から土地を賃貸している場合

タイトル通り、政府が民間から土地を借りている際に以下の事情が発生した場合、 どのような、対処法が考えられますか? 教えてください。 (1)借りているその土地で事故が起きた場合   責任対処は政府になりますか、それとも、共同責任になりますか? (2)国有地、つまり借りてる土地を地主が売却したいと言った場合、  政府に止める権限はありますか? (3)地権者がその土地(国有地)を外国に売りたいと言った場合、   どのような制約が掛ってきますか? 宜しくお願いします。

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  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.1

普通の賃貸借契約と一緒ですよ。 政府が借りてるからといって特別なことは発生しません。 (1)政府です。 土地を所有しているという事実に対して事故は起こりようがないですから、 その土地で何らかの動きをしている借り主が事故責任を負うことになります。 (2)土地が更地であれば契約満了時に更新せず売却することも出来ますが、 借りてる以上はだいたい何らかの建物を建てていますよね。 この場合は借地借家法が適用されますので、 相手の同意無しに契約更新しないことは認められません。 よって、政府の同意を得ない限りは売却することは出来ません。 (3)これも同じで、政府の同意が無ければ契約終了に出来ないので売却することは出来ません。

その他の回答 (2)

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.3

1.事故によります。 一概には言えない。 土地が陥没した場合など、 その陥没原因が国でなければ、 所有者側の責任になるかもしれない。 また、第三者が運転する車が突っ込んできたりというのは、 所有者者、借主共に責任は発生しない。 2.所有者が国に売ろうとしても国が購入の意思を示さないなら、売買には至らないです。 止める権利とかの問題ではないです。 また、国に貸している土地を第三者に売却する場合は、借地権付きで売買になります、売れないわけではないです。 3.国有地は国の土地なので、地権者は国ですけど。 なので地権者は国になります。 借りていると言うのと有していると言うのはまるっきり違います。 民間から借りている土地は、国有地とは言いません。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

売却はできます。 ただし、借地権付きの底地のみの売買となります。 通常買い手は現れません。

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