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取消訴訟と執行停止
取消訴訟と執行停止の関係について教えてください。 強制執行を例にたとえると、まず執行停止を申し立ててから、改めて取り消し訴訟で争うなど可能でしょうか? 執行停止とは、債務を終えてからでないと、申し立てることができないものなんでしょうか? それぞれ、回答お願いいたします。
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badman1349さんの云う「取消訴訟」とはどんなことを指しているのですか ? 具体的な請求の趣旨から教えて下さい。 一般的に云いますと、ある債務名義で強制執行したが、その強制執行を取消したいときにする裁判です。 その「裁判」の形式は判決を求めるのではなく「決定」を求めるのです。(普通「訴訟」と云いますと判決を求めることを云います。) そのため冒頭の疑問があるわけです。 仮に「強制執行の取消」とすれば、執行停止も、その強制執行の進行状況で変わってきます。 強制執行が終了しておれば、取消が不可能の場合もあります。 従って「・・・関係」と云われても、停止した後、取り消すことには違いないでしようが、これだけでは回答は困難です。 なお、執行停止は、債務履行後でないとできないかと、いいますと必ずしもそうではないです。 執行異議もあるし請求異議もあります。