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少額訴訟で勝訴した後の強制執行について
少額訴訟で勝訴した場合の強制執行の中で、債権執行というものがあると聞いたのですが、これは債務者が第三者に持っている債権(金銭の貸付)を持っている場合、これを差し押さえて弁済させることは可能でしょうか?債務者に現金がないようなので、このような方法が可能かどうか教えてください。
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債権執行というものは、まさにそういう手続のことです。 ですが、誰にどのような原因で持っているいくらのどんな債権か、ということを明らかにしないといけないので、そうした点までわかっている必要があります。 成功するかどうかは、こういう情報を得られるかどうかにかかっています。
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noname#107982
回答No.2
=当然可能です。
お礼
ありがとうございます。