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なぜ建築確認申請をやる市とやらない市があるんです?
題の通りなのですが、なぜ建築確認をやる自治体とやらない自治体があるのでしょうか? 費用的なことや、人口的なことにも要因があるのでしょうか? 私も建築職として働いておりますが、調べてもわかりませんでした、どなたかお解りになられる方がいらっしゃいましたら、どうかご教授願います。
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こんにちわ。 まず、確認申請の手続きが必要かどうかもあると思います。 確か、都市計画区域あるいは準都市計画区域、つまり都市計画決定していなければ、確認申請の手続きが不要だったような・・・。 行政庁の規模、すなわち市の人口も大きな要因ですが、最近は地方への権限移譲が叫ばれていますね。 主事を置かない自治体よりも、置いた自治体の方は特定行政庁として自分の意思で町つくりに関与ができます。 これは限定特定行政庁よりも特定行政庁です。 建築審査会も設置できるし、各許可権限も自分の手中に入れられます。 都道府県に町つくりの主体を預けていたのを自分の意思で行えるようになる。 国よりも県、県よりも自分の市。 確かに余計なお荷物を引き受けたくないかもしれませんが、 確認を自分の市で行いたい ↓ 主事を設置したい ↓ 限定特定行政庁として発足 ↓ 特定行政庁に昇格 となるのは、メリットも多いんですよ。 県と、ほぼ対等な立場になれます。 なので、人口が15万弱での特定行政庁も、実際はけっこう見かけますね。 要は、市のトップと建築行政に携わる職員の意思(意欲かな?)次第と思います。
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- goldholmes
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建築職なのに知らないんですか??? 規模が小さい自治体は専門家がいないので建築確認が出来ない、それだけです。
お礼
無知で申し訳ありません。 無知故にここで質問した次第です。
- dr_suguru
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法的には 政令で指定する人口二十五万以上の市は 建築主事を置かなければならない。 となっている。 >費用的なことや、人口的なことにも要因があるのでしょうか? 建築基準適合判定資格者(旧建築主事) は現在は 1級建築士試験合格者で 建築行政や建築基準法第77条の18第1項 の確認検査の実務経験業務に該当し2年以上の実務経験のある人 ※主事免許取得が難しくなった。 もうひとつは 確認申請の民間開放が大きな要素 http://www5e.biglobe.ne.jp/~t-joho/gyokakuzaisei/0511kentiku.html とどめは 建築主事相手に民事訴訟があるから やってられない。
お礼
建築主事相手に民事訴訟ですか・・・ これはネックになっていそうですね。 なんでも責任責任の世の中ですもんね。 詳しく説明いただき有難うございました。
- yamaihakikara
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建築確認申請をやる市とやらない市とかではなく 出来るか、出来ないかが正しいのかな・・・ goisuさんの言うとおり人口的な要因もあります。 まず確認申請の出来る自治体には建築主事を置かないといけまん。 建築主事とは確認申請を許可するか否かを判断する人で、建築主事になるには試験が必要です。 建築基準法で人口25万人以上いる自治体には必ず置くことなっています。 25万人以下でも都道府県知事と協議などをして置いている自治体もあります。
お礼
特定行政庁でも限定などの特別措置が取られた都市もあるのですね。 詳しい説明有難うございました。
- sirousagi1
- ベストアンサー率35% (730/2059)
「建築主事」を置いているところが建築確認業務を行います。 「特定行政庁」となる市や特別区には「建築主事」がいるのですが、置かれていない市町村では都道府県の「県土整備事務所」で行われます。ここには、「建築主事」置かれています。 特定行政庁でない市町村でも確認申請の受付だけは行います。 しかし、よくわからないこともあって、 特定行政庁ではない自治体で、 小規模の建築物や構造計算を伴わない建築物については、県土整備事務所に廻さないでその市町村で決済するところもあります。 また、開発行為を伴う場合も、その市町村で決済できる自治体とそうでない自治体があります。
お礼
「県土整備事務所」は合同庁舎などと呼ばれるところでしょうか? まだまだ深い意味がありそうですね。 詳しい説明有難うございました。
お礼
ありがとうございます。 特定行政庁になる事は責任が重くなるだけかと思っていましたが、メリットもあるんですね。 非常に参考になりました!