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お見合いサイトで既婚者を紹介
マッチドットコムで知り合った会員(有料会員)が既婚者だった場合、独身と信じて関係を持ってしまったことに対して無料会員でも貞操権の侵害(対既婚者)とか請求できるの?マッチドットコムに対して、債務不履行による損害賠償請求(既婚者なのに有料会員登録させている)出来るの?
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マッチドットコムで知り合った会員(有料会員)が既婚者だった場合、独身と信じて関係を持ってしまったことに対して無料会員でも貞操権の侵害(対既婚者)とか請求できるの?マッチドットコムに対して、債務不履行による損害賠償請求(既婚者なのに有料会員登録させている)出来るの?
補足
婚姻関係が継続していた証拠として、相手の戸籍などをこちらが入手する必要がありますよね。 しかし、家族か代理人しか請求できないのではないでしょうか? あの時、まだ離婚届出してなかった。という相手の発言だけでは証拠不十分ですよね。 付き合いだした日など、メール、タクシーの領収書などは保存してます。