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お見合いサイトで既婚者を紹介

マッチドットコムで知り合った会員(有料会員)が既婚者だった場合、独身と信じて関係を持ってしまったことに対して無料会員でも貞操権の侵害(対既婚者)とか請求できるの?マッチドットコムに対して、債務不履行による損害賠償請求(既婚者なのに有料会員登録させている)出来るの?

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  • neKo_deux
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回答No.1

> 貞操権の侵害(対既婚者)とか請求できるの? こちらは問題ないと思います。 -- > マッチドットコムに対して、債務不履行による損害賠償請求(既婚者なのに有料会員登録させている)出来るの? こちらに関しては、質問者さんは利用規約の免責事項や責任の制限なんかに同意の上で利用しているって事になっています。ちょっと厳しいと思います。 match.com 利用規約 http://jp.match.com/help/terms.aspx | 14. 免責条項 | ~会員プロフィール、~を信頼することについては、お客様の自己責任になることをお客様は承認するものとします。~ また、自分は登録してみていないのでちょっと分かりませんが、登録する手続きの中で、未婚かどうかの確認書類を提出する手順なんかが無いのであれば、そういう事は十分に予見出来るって事になりますし、そうであれば相手に直接確認の上なんかで利用すべきだったと思います。 有料会員登録の際には、きちんとした審査があるとかって事でしょうか?

marindrive
質問者

補足

婚姻関係が継続していた証拠として、相手の戸籍などをこちらが入手する必要がありますよね。 しかし、家族か代理人しか請求できないのではないでしょうか? あの時、まだ離婚届出してなかった。という相手の発言だけでは証拠不十分ですよね。 付き合いだした日など、メール、タクシーの領収書などは保存してます。

その他の回答 (1)

  • neKo_deux
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回答No.2

> 婚姻関係が継続していた証拠として、相手の戸籍などをこちらが入手する必要がありますよね。 > しかし、家族か代理人しか請求できないのではないでしょうか? 相手の許諾、承諾書、委任状なんかがあれば、質問者さんが代理人になっても問題ないです。 弁護士へ依頼すれば、弁護士の権限で弁護士法に基づいた情報開示の請求ができる場合もあります。(この場合開示されるかどうかは分かりませんが。) 必要ならば、裁判所経由で開示命令出してもらうとかって手もあります。 > あの時、まだ離婚届出してなかった。という相手の発言だけでは証拠不十分ですよね。 何の証拠として十分か?不十分か?って話なのか不明瞭なので、何とも言えません。 質問者さんが貞操権の問題だって主張しているのは、離婚届を出していた/いなかっただけの問題なのでしょうか? 状況が不明瞭ですが、 ・結婚した経歴がある事は伝えていた。 ・別居などで事実上の離婚の状態にあり、そちらも伝えていた。 ・離婚届は出していなかったが、そちらは黙っていた。 とかって状態なら、そもそも貞操権の侵害(対既婚者)って訴え自体が微妙な話ですし。

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