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既婚者に自由恋愛はあり?

既婚者と知らずにお付き合いをしており、既婚者とわかった時点で相手方に慰謝料(損害賠償)を請求したところ、相手方の弁護士から「自由恋愛の範疇であり慰謝料は発生しない」との回答がきました。 貞操義務のある既婚者が独身者をだまして付き合っていたことは、自由恋愛の範疇でしょうか?

みんなの回答

  • 3711710
  • ベストアンサー率13% (109/805)
回答No.7

他の回答者、御礼もみて回答します。 相手方の弁護士の「自由恋愛の範疇」という言葉に対し、怒りが収まりません。。。この回答から今後の貴女の対応は解ります。けどですねー、私の回答の結論から言うと、お金や財産に被害がない場合は結婚詐欺(刑法第246条 詐欺罪)にはなりません。刑法違反だと警察への告発になります。この場合は裁判ではなく、警察は違反理由があれば逮捕します。 貴女サイドで弁護士に依頼してるようですが、お金を貸しているとか、財産上の被害があれば整理しておきましょう。親御さんと合うに使った交通費は被害に該当しません。後は相手が婚約を求めたか?も証拠を準備してください。 貞操義務違反を問える法的位置にあるのはだました男の奥さんです。自由恋愛という法律用語はありませんが、貴女の同意もあり外国に行ったり、肉体関係もあったことは事実です。一般世間の話としては自由恋愛したと私は思いますけど。 相手の弁護士を通しての回答に怒りが燃え上がってますけど、どうしたら自分の怒り鎮まるかは今使っている弁護士の路線次第ですが、貴女自身の勝ち取る骨子がぐらついてはなりません。必ず勝つという言葉を信用するしかないですね。この弁護士だとダメと思うなら変えるべきですよ。 だましに才覚のある男に大変なめに合いましたね。

noname#238862
質問者

お礼

ご返答、ありがとうございます。 当方の弁護士は、独身の女性に対して既婚であることを隠して裁判になった過去の判例を調べてくれており、実際に裁判所からは既婚者だった男性に対して慰謝料等の支払い命令等も出ていますので、このまま、弁護士と相談の上、粛々と対応していく予定です。 ありがとうごさいました。

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noname#248402
noname#248402
回答No.6

弁護士など依頼者のためならば何でも言いますよ。貴女も弁護士に相談して対抗してください。

noname#238862
質問者

お礼

ご返答、ありがとうございます。 既に数名の弁護士に相談しております。 ありがとうございました。

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  • makaay10
  • ベストアンサー率26% (253/963)
回答No.4

質問者様の怒る気持ちは分かりますが彼の弁護士は彼の味方であって、彼の為に法を用いて彼に利益をもたらすのが仕事です。そういう点から見れば「彼は虚偽の申告をしておらず、2人の互いの意志で恋愛関係になっただけです」というスタンスで話しをしてくるのは普通でしょう。「とてもじゃないが自由恋愛とはいえず彼の虚偽の申告によって女性の貞操権が侵害されてます」という弁護士はいない。彼らは正義のためではなく自分と客の利益の為に動きますから。 極端に言えば質問者様を感情的に怒らせるのさえ戦略という場合もあるでしょうね。「あの野郎!絶対に許さないからな・・・」と感情的にさせた方が見落としや細かなミスが多くなるわけで、そういう方が隙が生まれる。黒を白に出来なくてもグレ-に出来れば慰謝料を抑えられますしね。回答者は質問者様の言い分を聞いてるだけですから「とても自由恋愛の範疇ではない」と思いますけど、それをキチンと立証出来るか法で認められるかは別問題ですし、争うことが質問者様に取って最大限の利益をもたらすか?と聞かれると何とも言えません・・

noname#238862
質問者

お礼

返答ありがとうございます。 「自由恋愛の範疇」という文言を見た時には、まさに「あの野郎、絶対許さないからな!」という心境でした。笑 立証できる証拠は山のようにあり、これを元に訴訟したとして勝算は100%と私の相談した弁護士からは言われております。 事実、最初20万円の解決金と言ってきた相手側の弁護士が今100万円を提示してきましたので。 ただ、どうしても「自由恋愛の範疇」と今も言い切っている相手方の弁護士が許せず、また100万円での和解(示談)は考えておらず、いっそのこと相手側の配偶者や勤務先の大手企業側も閲覧謄写できるように裁判をして公に証拠を残しておくことも考えております。 裁判をやって弁護士費用等の費用で、手取りが減ることも問題ありません。 要は、私に対して独身と偽り続けていた相手と相手側の弁護士に対しての報復(?)をしないと気持ちがスッキリしないような気がするのです。 ご回答、ありがとうございました。

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  • Dr_Hyper
  • ベストアンサー率41% (2484/6033)
回答No.3

心中お察しします。 この弁護士の言葉の使い方が悪く,そこに引っかかりがあるのかなと。 問題は「お付き合いしており」の範疇なのですが,性的な関係もあってなのか。 それはなく単にデートしていた程度なのかなのですが。 夫婦の貞操義務違反は、法律上“不貞行為”と“不貞行為以外の行為”とに分けられますが,“不貞行為”とは、「自由な意思に基づいて、配偶者以外の異性と性交渉を行うこと」です。あくまで「異性と」「性交渉を行う」ことであるため、実は同性との性交渉や性交渉に至らない性的関係はここには含まれません,もちろんこれに対し、“不貞行為以外の行為”とは配偶者以外の同性との性交渉や配偶者以外の同性との性交渉に至らない性的関係さらに,配偶者以外の異性との性交渉に至らない性的関係があります。ここで強調されているのが「性交渉または至らないが性的な関係」 つまり,恋愛の範囲というのが,性的な範囲では無いという言葉を避けてあなたに伝えたと言うのであれば,弁護士の言うとおり,この時点では性的な関係では無いので慰謝料は発生しないということになります。 当然有ったというのであれば,請求できる可能性はあると思います。

noname#238862
質問者

お礼

返答ありがとうございます。 もちろん、相手方からの猛プッシュで身体の関係もありましたし、7年間の間には国内・海外旅行をしておりますし、私の家族親族とも何度も会っておりました。 また、海外旅行は彼の出張に合わせての旅行でしたし、彼の海外の赴任先には一緒に3ヶ月間ほど滞在もしておりました。 なので、不貞行為に当たるのは確実です。 こちらには写真やメールやLINE等の証拠が多々あり、裁判をしても勝訴することは明白なのですが、相手方の弁護士の「自由恋愛の範疇」という言葉に対し、怒りが収まりません。 相手方の弁護士の文章にも誤字が見受けられ、多分あまり有能ではない弁護士のようです。 ご回答、ありがとうございました。

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  • KoalaGold
  • ベストアンサー率20% (2539/12474)
回答No.2

被害を数字ではっきり出せないと信じてもらえないんではないでしょうか。ただの気持ちが傷ついただけでなく。 結婚するつもりで新居の手付金を入れたとか、結婚式用の様々な用意を始めた費用、などなど。 結婚という言葉がない限りただのおつきあいであり、浮気に同意していると思われそうです。 気持ちと体を弄んだという場合は処女性や過去の男性遍歴まで暴かれる可能性があり裁判で全てを公開させられるためにたいていは女性側が提訴を取り下げるとここまで読んでいそうです。 レイプ被害までが女性のプライバシーを全て暴くという被害者叩きをしますから、浮気や離婚裁判などでも法曹界では男性の立場でものが運ぶようです。

noname#238862
質問者

お礼

ご返答、ありがとうございます。 裁判はまだ考えておりません。 最終手段と思っております。 ただ、相手方の弁護士が既婚者である彼のことを「自由恋愛の範疇」としたことが解せず、投稿致しました。 裁判になると色々と聞かれることは承知しておりますが、それ以上に公の場で判断してもらい、公の書類とし誰でも傍聴や閲覧が可能な状況にすることが、彼に対しての一番の復讐と考えてもおります。 こちらには多数の証拠があり、彼が私のことを独身と騙して付き合っていたことを認め謝るLINEもあるため、裁判をしても勝訴できると私が相談した弁護士は言っています。 ありがとうございました。

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noname#263248
noname#263248
回答No.1

既婚者を隠して自由恋愛などあり得ません 「それでは起訴をさせてもらいます」と伝えてみてください 何か和解案が出るかもしれません 実際問題、このまま起訴を起こせば慰謝料請求も認められるかと思いますが、取れて30万円くらいでしょう なのでそこまでするのも精神的に赤字です 嫌がらせの意味での裁判でしたらかなり効果的ではありますが、そんなことに労力を注ぐより、新しい恋愛に労力を注いだほうが幸せになれると思います つまりあなたが幸せになるために時間とお金を使うか、相手を不幸にするために時間とお金を使うかという判断ですので、回答者としては前者の判断をしていただきたいと思うのです。

noname#238862
質問者

お礼

ご返答、ありがとうございます。 実はその後、弁護士からは「本来慰謝料は発生しないがお気持ちも十分に理解できるところですので、解決金として20万円」を提示されました。 その後数回、弁護士と私とで文書でのやり取りをした結果、既に相手方弁護士から100万円の和解金が提示されております。 しかしながら、付き合っていた年数や私の家族親族にも紹介済みのため、100万円では和解する気はありません。 また、相手は完全に自分の非を認めています。 ただ、貞操義務のある既婚者でありながら、私とのことを「自由恋愛の範疇」と最初に言ってきた弁護士に対して怒りが納まりません。 自由恋愛の範疇と言い放った弁護士に対しても疑問でいっぱいのため、質問させて頂きました。 7年もの間騙されており、今は新しい恋愛に進む気力も体力もありません。 ありがとうございました。

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