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既婚者に自由恋愛はあり?
既婚者と知らずにお付き合いをしており、既婚者とわかった時点で相手方に慰謝料(損害賠償)を請求したところ、相手方の弁護士から「自由恋愛の範疇であり慰謝料は発生しない」との回答がきました。 貞操義務のある既婚者が独身者をだまして付き合っていたことは、自由恋愛の範疇でしょうか?
既婚者と知らずにお付き合いをしており、既婚者とわかった時点で相手方に慰謝料(損害賠償)を請求したところ、相手方の弁護士から「自由恋愛の範疇であり慰謝料は発生しない」との回答がきました。 貞操義務のある既婚者が独身者をだまして付き合っていたことは、自由恋愛の範疇でしょうか?
お礼
ご返答、ありがとうございます。 当方の弁護士は、独身の女性に対して既婚であることを隠して裁判になった過去の判例を調べてくれており、実際に裁判所からは既婚者だった男性に対して慰謝料等の支払い命令等も出ていますので、このまま、弁護士と相談の上、粛々と対応していく予定です。 ありがとうごさいました。