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障害者年金はいつ申請できる?

私は障害を持っています。 障害者年金について、私の父が医者に聞いたところ、 扶養している父が死去しないと障害者年金を私がもらえないと 聞いたとのことです。 しかし、私の知り合いは障害者年金をもらっているようなことを聞きました。 その人は父が不在なのでしょうか。 死去しないともらえないということは無いのでは?? と思っているのですが、、。 いかがでしょうか。 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • WinWave
  • ベストアンサー率71% (313/436)
回答No.3

障害年金をもらいたいと思う障害の原因となった傷病のために初めて医師の診察を受けた日から数えて、1年6か月が経ったときに、国民年金法や厚生年金保険法で定められている障害の基準にあてはまっていれば、障害年金を請求できます。 これが基本です。 実際にはもう少し細かく、傷病で初めて医師の診察を受けた日が20歳前なのか20歳以降なのかによって、次のとおりに分かれます。 1.初めて医師の診察を受けた日が20歳前のとき ・ア.国民年金保険料を納めていなくても受給できます ・イ.この日から数えて1年6か月後が、まだ20歳前になるとき ⇒ 20歳になるときまで待ちます ・ウ.この日から数えて1年6か月後が、20歳以降の日になるとき ⇒ 1年6か月経ったときに請求できます ・エ.イやウの日の障害の状態(障害年金専用の診断書が必要です)が基準を満たしていれば、請求可能です 2.初めて医師の診察を受けた日(以下「初診日」)が20歳以降のとき ・ア.一定以上の保険料納付実績がないとき(免除も受けておらず、未納が多いときなど)には、受給できないことがあります ・イ.少なくとも、初診日の前日の時点で、初診日のある月の2か月前から直近1年をさかのぼったときに、その1年間に全く未納がないことが必要です(平成3年5月2日から平成28年3月31日までに初診日があるときの特例) ・ウ.初診日から数えて1年6か月後の日の障害の状態(障害年金専用の診断書が必要です)が基準を満たしていれば、請求可能です どんな障害でもOKというわけではなく、かつ、初診証明(初診日のカルテが現存していて、医師がそれを証明できること)が取れないと、受給につながってゆきません。 国民年金・厚生年金保険障害認定基準というものがあるので、それにしたがって、たいへん細かく審査されます(言い替えると、この基準に合致するような診断書の内容でないと、受給につながりません)。 http://maroon.typepad.com/files/h22-11_shougai-nenkin-kijun.pdf が基準の全文です。 ついこの前、平成22年11月1日に大改正されたばかりです。

その他の回答 (2)

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.2

効き方が悪かったのではと思います。 両親が健在でも支給要件を満たしていれば支給されます。 初診日が20歳未満か成人してからか等で変わりますが、 成人していて、年金加入をしていて一定期間以上支払っていれば、 支給されるはずです。 質問者様が国民年金であるなら、市区町村の国民年金の窓口。 厚生年金であるなら、事業所の所在地の管轄社会保険事務所で確認してください。

noname#131542
noname#131542
回答No.1

そんなことはないです、友達も総合失調症で障害年金受給してます 両親ピンピンしてます 当人は働いてます

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