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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:障害年金について教えて下さい。)

障害年金についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 障害年金は発達障害などの生まれつきの障害の方が受給することができます。年齢に関係なく、さかのぼって20歳から請求することができます。
  • 現在老齢年金を受給している方でも、障害年金を受給することが可能です。生まれつきの障害により長期間働けなかった場合でも受給することができます。
  • 障害基礎年金と障害年金は別の制度です。障害基礎年金は未成年の障害者が受給する制度であり、障害年金は成人の障害者が受給する制度です。

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回答No.1

発達障害のときは、初めてその診察・診断を受けた日(初診日)が20歳以降である場合は、20歳までさかのぼって受給することはできません。 これは、平成23年9月1日に改正されたばかりの国民年金・厚生年金保険障害認定基準という国の通達の中で、しっかりと明記されました。 20歳前の障害(生まれつきの障害)であることを示すには、基本的に、以下のことが、カルテや身体障害者手帳・療育手帳などの証拠書類で確実に示されなければいけません。 そうでなければ、20歳前の障害(生まれつきの障害)だとは見てもらえません。 1 20歳よりも前の日(その日は厚生年金保険には入っていないこと)に初診日があること 2 あるいは、20歳よりも前の日(その日は厚生年金保険には入っていないこと)に、その障害による身体障害者手帳や療育手帳などを取っていること 3 1や2を、当時のカルテや診断書(いまもそれらが確実に残されていて、入手できることが条件)などで証明できること 当時のカルテなどが残されていないときは、受給はきわめて困難になります。 初診証明といって、初診日がきちんと証明できることが受給のための条件になるからです。 カルテの保存年限は、法律で最大5年と決まっています。ですから、それを過ぎてしまうと、過去のものはどんどん廃棄してもよいことになっています。 そうなると、当時のカルテが入手できなくなるので、当然、初診日を証明できません。その結果、受給がとてもむずかしくなってしまいます。 現在、老齢年金(老齢基礎年金・老齢厚生年金・退職共済年金の3種類があります)を受けている場合は、65歳以降、障害年金(障害基礎年金・障害厚生年金・障害共済年金の3種類があります)とともに受けられることがあります。 但し、以下の組み合わせに限ります。 1 障害基礎年金 + 老齢厚生年金 2 障害基礎年金 + 退職共済年金 したがって、いま受けているのが老齢厚生年金ではなく「老齢基礎年金」であるときは、障害基礎年金を一緒に受けることはできません。 障害基礎年金というのは、上で書いたように、障害年金の1種です。 初診日に国民年金に入っている人(但し、初診日には厚生年金保険には入っていないこと)か、初診日が20歳よりも前の人(同じく、初診日には厚生年金保険には入っていないこと)が対象です。 すぐあとに書く障害厚生年金や障害共済年金は受けられません。 一方、初診日に厚生年金保険に入っていれば障害厚生年金、同じく共済組合(公務員や私立学校の教員など)に入っていれば障害共済年金です。 これらの人は、年金で定めている1・2級の障害であれば、障害基礎年金も対象になります。 いずれの場合も、20歳を過ぎてから初診日があるときは、保険料納付要件も付きます。 初診日よりも前に国民年金保険料や厚生年金保険料の未納がある場合、定められている期間以上の未納期間があると、どんなに障害が重くても、障害年金は受けられません。 そのため、いちばん初めに書いたように、発達障害の初診日が20歳過ぎのときは、保険料納付要件に引っかかってしまって受けられない、ということもあります。 そのほか、基本的に、65歳になる前までに障害年金の請求を済ませなければならない、という決まりもあります。 「65歳を過ぎれば老齢年金を受けられるので、あえて障害年金を出さなくてもいいじゃないか」という考え方から、そのようになっています(1人1年金の原則、という決まりです。)。 つまり、65歳になる前に障害基礎年金を請求できれば、65歳以降に「障害基礎年金 + 老齢厚生年金」「障害基礎年金 + 退職共済年金」という形で受けられるのですが‥‥。  

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回答No.2

補足です。 国民年金・厚生年金保険障害認定基準では、知的障害や発達障害について、それぞれ次のように定義されています。 知的障害 知的障害とは、知的機能の障害が発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ、日常生活に持続的な支障が生じているため、何らかの特別な援助を必要とする状態にあるものをいう。 発達障害 1) 発達障害とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものをいう。 2) 発達障害については、たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことができないために日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定を行う。 また、発達障害とその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、(中略)諸症状を総合的に判断して認定する。 3) 発達障害は、通常低年齢で発症する疾患であるが、知的障害を伴わない者が発達障害の症状により、初めて受診した日が20歳以降であった場合は、当該受診日を初診日とする。 要するに、知的障害があるかないかが分かれ目になります。 知的障害を伴わない発達障害(特に、アスペルガー症候群ではよく見られます)である、とされた場合、つまりは知的障害だとは認められなかったとき(20歳前から知的障害があったと証明できないとき)は、あなたのような場合には、年金のしくみの上では「生まれつきの障害」だとは見てもらえない、ということがあり得るわけです。 ですから、発達障害があるからといって、何でもかんでも「(年金のしくみの上での)生まれつきの障害」だと見てもらえるわけではありません。 (一般に考えている「生まれつきの障害」とは、ちょっと意味が違うのです。)