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スピード違反の違反金について
取り締まりを受け、郵便局での支払い用紙を貰いましたが、金欠で払えませんでした。 その三ヶ月後に速達で支払いの紙が来ていたのですが、しばらく気付かずにいてその期限が明日でした。 明日までにお金を用意できない場合はどうすればいいですか? お願い致します
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noname#252929
回答No.2
払わなくてはならない事が判って居て、それなのに3か月間あったのにお金を準備していなかったと言う事ですよね? 何をいまさら?と言う状態でしょう。 つぎは、 未成年の方なら、家庭裁判所か地方裁判所、成年の方なら地方裁判所から、召喚状が届きます。 今の段階で払えば、違反は、交通反則金と言う、単なる交通反則行為と、反則金ですが、裁判所からの呼び出しがあった場合は、交通反則金ではなく、裁判記録に残る罰金と言う形に、めでたく格上げになります。 払えないと言えば、 1日当たり5000円換算で、労役所で罰金額まで働くと言う手もあります。 (貴方の好きな日や曜日で働くのではなく、指定されます。) 期間終了までは変える事は出来ません。懲役刑を受けた人と同じ扱いです。日帰りでと言う事も出来ません。 携帯電話なども使う事は出来ません。 嫌であれば、今までのほほんと過ごしていた付ですので、お金をかき集める事です。
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- asukai22
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回答No.1
放っとけば? 次は 裁判所からの呼び出し命令だから お金は要りません そして 払わなかったら刑務所で暮らせば済む事 そのくらいの反則金 どうにかなる筈です こんなの書いてるより アテを回ってでも かき集めればいいのに そもそも スピード違反をした あなたが悪いのだから