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交通法違反について

違反の罰金について教えてください。 私の車を、友達が運転していて左折禁止の所を誤って左折してしまい友達は、罰金7000円を払うことになりました。 その場合、違反車の持ち主、この場合私ですが、私も何か罰があるのでしょうか? それから、罰金を期限以内に速やかに払った場合でも、違反の記録は警察署に残るのでしょうか??? できるだけ詳しく教えてください。お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tatahina
  • ベストアンサー率21% (188/864)
回答No.3

これは「罰金」ではなく「反則金」です。 反則金対象の違反は「運転者のみ」罰せられます。 >それから、罰金を期限以内に速やかに払った場合でも、違反の記録は警察署に残るのでしょうか??? 記録は残ります。 しかし1年間無事故無違反を経過したならば消えます。

matinko
質問者

お礼

とっても安心しました。 一年間ですか?けっこう長いんですね(>_<) 友達も不安がっていたので伝えておきます。 ありがとうございます。

その他の回答 (2)

noname#24736
noname#24736
回答No.2

現在では、交通違反は運転者のみに罰則が適用されていますが、駐車違反などの場合、車両の所有者に罰則を拡大して適用するような事が、違法駐車問題検討懇談会が検討をしています。 参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://response.jp/issue/2003/0605/article51469_1.html
matinko
質問者

お礼

ありがとうございました。 罰金はとってもイタイので本当に良かった。

  • fitto
  • ベストアンサー率36% (1372/3800)
回答No.1

今のところ、車の所有者でなく運転者が罰金を払ったり点数を取られます。 車の所有者の記録は何も残りません。 なお、駐車違反などで車を運転していなかったと言い張って、罰金逃れをする人が多く、所有者にも罰則を与えるよう検討中とか聞きました。

参考URL:
http://rules.rjq.jp/
matinko
質問者

お礼

ありがとうございました。 これで安心しました。