• ベストアンサー

パート退職後扶養に

今年の4月までパートで社会保険に加入してましたが退職。5月より主人の扶養に入りました。それと同時に別のパートで働いており、月に10万ぐらいの給料をもらっています。4月末までの収入が76.3万あります。このまま働いてしまうと今年の収入は130万を越えてしまいます。その場合、扶養から抜けなければいけないのですか?いろいろ検索したところ、扶養に入ってからの収入見込みと書いてありましたがよくわかりません。それと、今年の年末調整はどうすればいいですか?以前は会社でやってましたが、今の会社は有限会社なのでやってくれないそうです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.2

扶養と言っても、2種類あります。 税金上の扶養は、1月1日~12月31日の収入合計で考えます。103万円を超えるか超えないかだけで決まります。 社会保険上の扶養(健康保険証の扶養家族欄に名前が載る、国民年金の保険料が第3号になる、など)は、過去の収入は関係ありません。 向こう1年間の収入見込みが130万円を超えなければ良いのです。 この収入見込みとは、実際の就労・収入予定(たとえば、「今月から収入が発生するが、半年後に辞めることが決まってるので、1年後までの収入見込みは○円です」という計算)ではなく、「この金額を12ヶ月もらうと、どうなるか」で計算するという事です。 月10万円「ぐらい」というのが、一番微妙なんですが、12倍すると130万円になる金額(108,333円)より少なければ、社会保険上の扶養に入れます。 1ヶ月だけ、一時的にこの金額を超えただけなら、その時だけ扶養から外れるということも無いです。(3ヶ月くらいの平均で判断するらしい) くどいようですが、12月末締めではないので、4月末までの収入が76万円を超えていて、このまま収入が入り続けると12月までに130万円を超えても、「今」の年収見込みによっては扶養に入れます。 極端な例ですが、11月までの収入合計が何百万円でも、12月から無収入の状態が続くことになったら、12月から扶養に入れます。 その逆で、11月までは無収入でも、12月から毎月十数万円の給与を得るようになったら、(税金上は扶養に入れても)社保上は扶養に入れません。 年末調整ですが、有限会社だからやってくれないっていうのは?ですが、年末調整をやってもらえない場合は、年があけてから確定申告をすれば良いだけです。 年末調整をやってもらえても、申告し忘れ・年末調整では対処してもらえない内容がある場合は、確定申告をします。

kaito777
質問者

お礼

ありがとうございました。よくわかりました。

その他の回答 (2)

  • toshoboy
  • ベストアンサー率50% (3/6)
回答No.3

先に回答された方々の説明で概ね理解されたと思います。 1 今年1月から4月末までの収入が76万ですよね。 2 退職後月10万位のパート収入 この状況からですと収入合算してみて130万を超えるであろう月が解りますよね。 その時に扶養から抜けるという方法もあります。 扶養を抜ける場合「所得超過」が理由になります。 ご主人の社会保険からも抜けることになりますので 出来るならばパートですので自分で労働調整をし合算収入1,299,999円以内で納めるのがベストです。 年末調整ですが今年の1月から12月までの給与収入を証明できる書類(所得証明)※源泉徴収票を持って、税務署に確定申告に行くしかないです。 確定申告の場合ご主人の源泉も持参しておくとベストです。印鑑・通帳(口座番号及び口座名義人確認)※税金が還付の場合手渡しではなく後日口座振り込みのため 「年末調整のしかた」※国税庁ホームページで確認できます。 配偶者控除・配偶者特別控除の控除額を記載しておきます。 0~1030000円までの収入は一律380000円 1,030,001~1,049,999 380,000 1,050,000~1,099,999 360,000 1,100,000~1,149,999 310,000 1,150,000~1,199,999 260,000 1,200,000~1,249,999 210,000 1,250,000~1,299,999 160,000 1,300,000~  個人で確定申告へ

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.1

> 月に10万ぐらいの給料をもらっています 月額 108333を超えないのであれば、 問題ないように思いますが、 旦那さんの会社に確認をしていただくのが 確実です。 > 今年の年末調整はどうすればいいですか 確定申告するしかないと思われます。

参考URL:
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20050114mk21.htm
kaito777
質問者

お礼

ありがとうございました。よく理解できました。