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高速道路での動物との衝突事故
高速道路を走行中、 徘徊していた飼い犬に 衝突し死なせました。 車も破損しています。 この場合の責任の割合等はどうなりますか? (車の修理費用・ガードレールの修理費用・犬の処理費用) 車の運転手の前方不注意。 飼い犬の責任。 (犬は猟犬で放していた。) 高速道路会社の責任。 どのようになるのか、 分かりやすくお願いします。
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高速道路会社は、防護柵の維持管理に落ち度があった場合には過失が問われる可能性がありますが、まず過失なしと判断してよいでしょう。 衝突回避の可能性が最大のポイントですが、いわゆる飛び出しによる衝突であれば、犬の飼い主には6~7割程度の過失が問われる可能性があります。 参考事例 東京高裁昭和56年2月17日判決(最高裁昭和56年11月5日判決上告棄却により高裁判決が確定) シェパードの飛び出しで原付転倒、犬の飼い主に60%、犬を視認しながらそのまま通過しようとして原付40% 京都地裁平成11年11月18日判決 セントバーナード対乗用車、犬の飼い主に70%、車30%、犬の慰謝料否認 名古屋地裁平成13年10月1日判決 夜、国道に飛び出した大型犬と衝突、犬の飼い主に80%過失 ガードレールの修理費用は、質問者様と犬の飼い主の共同不法行為ですから、質問者様の対物賠償保険で賠償後、犬の飼い主に過失分を求償することになります。 自動車の損害、犬の処理費用もそれぞれの所有者・飼い主の損害となりますから、過失割合に応じて賠償します。 犬の飼い主に対する慰謝料は、否認されるでしょう。
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- sinapus
- ベストアンサー率42% (3/7)
自動車の任意保険に加入していると思いますので、保険会社に事故担当にお聞き下さい。
- kumap2010
- ベストアンサー率27% (897/3218)
道路会社に責任はありませんが、運転者と飼い主の双方に責任があります。 自動車側が注意義務を果たしていても避けられなかったのなら責任はありません。 犬は法的には物であり、高速道路に物を落としてしまったのと同じことですから 当然ながら落とした人に責任が強く問われます。
- wakko777
- ベストアンサー率22% (1067/4682)
犬は物扱いになるので、この場合、ただの物損事故になります。 飼い犬に責任もありませんし、高速道路会社にも責任はありません。
- koala3512
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車の運転免許証を持ってる事は 「如何なる状況においても事故を起こしてはならない」 車の運転免許証を取るのは強制ではなく任意ですから 責任は持ちなさいと言う事です、 これは凄く厳しい法律だと思います、 事故で動物を殺した場合、刑事事件には成りませんが 責任は運転者に有ると思います、