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【損害賠償の法律相談】高速道路の道路上に大きな落下
【損害賠償の法律相談】高速道路の道路上に大きな落下物が落ちており、避けられそうもない、または急ブレーキを掛けると後続車に激突される恐れがあり、そのまま落下物に激突して車が破損した場合は高速道路の管理会社に損害賠償請求して無料で修理して貰えるのでしょうか? 高速道路上の落下物で車体がそんしょうするのは自己責任ですか? 国道ではなく有料道路でお金を払って高速道路を走っています。
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あなたは日本の運転免許を持っていないのでしょうか? 持って居るなら、運転するとき危険があった場合、危険を回避することができる速度で走行しなければならない。と言う決まりを知って居るはずです。 それを守っていれば落下物は、目の前で落ち他ものや転がってきたようなものでなければ回避できるはずですけど? なので、落ちて居る落下物に対して衝突した人の損害は、道路管理者の責任にはならず、安全な速度で走っていなかった運転者が悪かったとなるだけです。
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- t_ohta
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お金を払っている高速道路も「高速自動車国道」という分類なので国道です。 で、障害物を回避するのは運転者の義務ですから、原則として運転者が回避しなければいけません。 回避できなければ運転者の操作ミス判断ミスが原因で衝突事故が起きたと見做されます。 但し、道路上に物を落としていった側にも瑕疵が有るので、誰が落としたのかを調べて損害賠償請求すれば一部の損害を補償してもらえる可能性があります。 直線を走行する車両から積載物が落ちてきて直撃したり、対向車線を走行する車両が弾き飛ばしたモノが直撃した場合は、積載物を落としたり弾き飛ばした車両の運転手に損害賠償請求する事が可能です。 その場合も全額請求できるわけでは無く、車間距離などの条件で過失割合が決まり、一部を相手に請求できる事になります。 道路管理者に対しては、落下物がある事を判っていて一切対応していなかった場合は一部損害賠償請求できる可能性がありますが、通常は通報があったらすぐに交通情報ラジオやVICS、電光掲示板等で落下物の情報を流し回収に行くので、管理責任を問われる事は無いでしょうね。
ケースバイケース、と思いました。 ご質問の 道路設置瑕疵 と 道路管理瑕疵 の判例を調べてみました。 大きな落下物による破損は 道路管理の瑕疵 があるか?ないか? で争われ 基本的には(判例)お決まりの 道路管理者(管理会社)が、その危険状態を覚知し これを排除することが可能であった場合は 道路管理瑕疵が認められる。 よって 管理会社は、無料で修理して差し上げなさい!! という結論に至り 道路の管理瑕疵の有無は 道路が 通常有すべき安全性を欠いている のか否か? 判例鬼のように調べて、自分に有利なものがあれば それを利用・参照しつつ、高速道路の管理会社の責任を追及し 示談に応じさせる。 なんて作戦でいいような気がします。 くだらない回答、ごめんなさい。
- kana1104
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自己責任ですよ。 一般道であれ、高速などの有料道路であれ、目の前に障害物や停止した車両が現れてもいいように、車間距離や速度に注意することになっています。 すぐ目の前に現れるのではなく、遥か先に見えたり、前の車が避けようとしたり、何かが感じられるはずです。 自分の保険を使用することになります。
お礼
みんなありがとう