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対動物との交通事故
私が同僚の車に同乗中の話です。 夜間運転中に犬に衝突しました。 ブレーキをかけたものの避けきれずに犬はケガ、車は凹みました。 犬はつながれていないもので、放し飼いか逃げてきたようで 飼い主もその場にはいませんでした。 しばらくして飼い主が来て一気に犬の治療費を請求してきました。 こちらは放し飼いは法令にいはんするはずだから、その監督責任が あるわけだし、車の修理費用を請求しました。 しかし先方はとりあわず、道交法違反だの動物愛護法違反だの主張してました。 とりあえず面倒なことになりそうなので免許や連絡先は一切見せずに、 そのまま立ち去りました。修理は車両保険を使いました。 これは法的にどうなるのでしょうか?
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法律家ではなく、獣医師に聞いた話ですが まず犬の飼い主には「犬をつなぎ(係留、繋留、けい留)常に自分のコントロール下におく義務」があります。 運転手には「交通ツールを守る義務」があります。 運転手が交通ルールを守って走行している時に、放し飼いの犬が出てきて事故に成ってしまったら犬の飼い主の繋留義務違反の過失が大きいそうです。 (極端な話し、放し飼いの犬を交通ルールを厳守した状態でやむを得ずひき殺してしまっても、逆に修理代を請求できる可能性はあるようです) ただ、事故は事故なので警察官を呼ばずその場を立ち去ってしまった事で質問者さん側のミスも問われる可能性はあると思います。 法律家でないので正確なアドバイスは出来ませんが、もしかすれば道路交通法第72条なども関係してくるかもしれません。
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- mompy
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こんばんわ。 私も専門家ではありませんので、先にお断りさせてください。 今回の事案の場合、「過失相殺」といことで考えられるのでは? まず、当該事案は、犬が法的に「もの」であるから「物損事故」ですね。 そして、これを届けなかった場合は、運転手は道交法72条違反ですから 「3月以下の懲役又は5万円以下の罰金」ですね。 これは、行政上の責任ですから、飼い主(物の所有者)との間での話には なりません。 二点目に、「犬の治療費」ですが、単純に他人の「物」を壊したというこ とで、運転手には飼い主に対する「損害賠償」責任は生じます。 (民法709条に基づく責任:法律的にはこれは飼い主が運転手の過失 を証明しなければいけません) 三点目に、「自動車の修理代」ですが、No.3さんがおっしゃられている ように飼い主は動管法5条の「動物の所有者又は占有者の責務」に 違反しています。これは、あくまで飼い主とペットの間の法律であり 飼い主が主張する動管法違反に基づく損害賠償請求はできません。 さらに、民法718条「動物の占有者の責任」に基づいて、運転手に対して 「損害賠償」責任が生じます。709条との違いは、飼い主が自分に非が ないことを証明しない限り、718条からの責任は逃れられない点です。 つまり、動物の飼い主には重い責任が課せられています。 以上を加味して、二点目と三点目の過失の割合を算定して、互いの 損害金額を査定して解決を図ることが基本だと思います。 本事案の場合、夜間でありドライバーは安全運転義務違反までは行かないと 思いますので、過失割合は飼い主が高く、運転手が低くなるのが一般 ではないでしょうか。
- yamanekotama
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ワンコ大好き人間です。しかしこの事故は明らかに飼い主の責任は明確です。相手がわかればこれからでも警察に届けれませんか?無駄かもしれませんが・・・(これは民事事件だとの理由で)。保険会社はどう言ってましたか? ~動物愛護法違反は飼い主ではないですか~
- k-ayako
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スピードを出していないとか要するに交通法規を守っていて飛び出した犬を発見しても衝突を避けられないとなれば「犬の飼い主」の責任となるでしょうね。 ただ犬の場合は「物」になるわけですからどちらに責任があるにせよ、何も連絡先を告げなかったのは「当て逃げ」になってしまう可能性がありますね。
お礼
ご回答ありがとうございます。当て逃げ・・・確かにそうかもしれませんね。盲点でした。ただ連絡先を教えていたら大変なことになっていたのが予想されまして。ただ相手は警察は呼ばないということだったので、何か裏があるのかもしれません。
お礼
ご回答ありがとうございます。犬を飼うことは結構なことです。マナーを守るなり、彼ら(犬)の安全や衛生を守れればいいだけです。仮に放していればこのような事故に遇う可能性もありますし、身勝手な飼い主だと思います。飼い主が悪いと犬も悪く見られてしまいますよね。警察は相手が届けないようにしていました。もしかしたら悪質な飼い主で注意を受けていたのでは?と疑っています。保険会社には適当な報告をしておきました。相手にかかわりたくなかったので。ワンちゃんは重傷ではなさそうだったのが幸いでした。飼い主に恵まれて欲しいと思ってしまいます。