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高速道路での路上障害物に乗り上げ事故。費用負担。
高速道路上で、路上障害物に乗り上げ、燃料タンクが破損し、道路上及び道路外に軽油が流失しました。警察により路上障害物衝突事故扱い(落とし主は捜査中、落とし主からの申告がない限り不明、)となり、道路管理会社が道路上及び道路外の軽油処理を行いました。費用の負担はどうなりますか?道路管理会社?路上障害物の落とし主?事故当事者?事故当事者の加入の保険会社?また道路外民有地(田畑・ため池・用水路)への損壊賠償責任はどうなりますか?よろしくお願いします。
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高速道路上の落下物との衝突事故は、事故状況にもよりますが、落とした人60:衝突した人40あたりが一般的です。 この事故により、道路所有者等の第三者に損害を与えた場合は、落とした人と衝突した人との共同不法行為が成立しますので、道路所有者等の被害者は、落とした人・衝突した人の両方に損害額を全額請求できます。(どちらかから全額賠償を受けた場合は、他方に対する損害賠償請求権は失います) ですから、落とし主が不明の場合、衝突した運転者に処理費用等損害額の全額が請求されます。 共同不法行為の場合、当事者双方が保険に加入していれば、過失の高い側の保険会社が示談交渉し、示談解決すれば賠償金を全額支払い、その後もう一方の保険会社から過失割合分を支払ってもらいます。 落とし主が不明であれば、運転者の保険会社が道路の所有者(高速道路会社)と示談交渉をし、対物賠償金として損害額を全額支払います。落とし主の過失分は、保険会社が求償権を留保しますので、落とし主が判明したことを運転者が知った場合は保険会社へ報告義務があります。 田畑・ため池・用水路等も同様で、田畑は所有者・耕作者、ため池・用水路も水利組合等の所有者を確認し、共同不法行為として賠償することになります。(保険会社に事故報告をすれば、保険会社が必要な調査をしてくれますから、ご安心を)
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- n_kamyi
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基本的には事故当事者になります。保険加入であれば、保険会社が動くでしょう。 その後に落とし主が現れた場合は、保険会社が落とし主に対して、責任割合で求償します。 状況によっては落とし主には過失はなしとなるケースもあります。 道路管理者については、障害物があることを知りながら必要な措置をとらなかったというケース以外は責任はありません。