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未成年による痴漢被害について

先日痴漢被害に遭いました。 加害者は未成年で、以前も痴漢で警察に連れて行かれたそうです。 最初は未成年ですし、被害届を出そうか迷っていたのですが、調書を作っていく中で警察の方から説得され、今は被害届を出すつもりでいます。 理由は、痴漢の被害者は泣き寝入りになる事が多いため、他に泣き寝入りになる人が出ないためにも出して欲しいと言われた事、少年犯罪のため被害届を出さないと殆ど記録に残らず、加害者に私は自宅を知られてしまったのですが、警戒する事も出来ないという事、再犯という事で、甘い処分になると必ずまた同じ事を繰り返す、と言われたからです。 初犯ではないため、恐らく裁判になると思います。 その際弁護士から示談の話になると思うのですが、示談に応じてしまったら結局不起訴になり前科にはなりませんから、記録が残らないのではないでしょうか? 私自身、お金はいりません。 加害者には反省してもらい、もう二度とこんな事はして欲しくないです。 少年犯罪の、しかも再犯に関する情報があまり見当たらず、判断に困っています。 もし前科としてきっちり記録に残るようであれば、私としては示談で早々終わらせたいです。 ただ加害者は払えるお金も無いですし、ご両親が代わりに払う事になっては結局反省に繋がらない気もします。 反対に示談に応じる事で被害届を出さない事と変わらないのであれば、示談には応じないつもりでいます。 このような件にお詳しい方、ご意見をお願いします。

みんなの回答

  • j-mini27
  • ベストアンサー率77% (42/54)
回答No.2

相手方の弁護士が用意する示談書の中に  「告訴を取り下げる」又は「今後、告訴しない」 という内容が含まれていることがあります。 あなたが犯人に厳しい処分を望むのであれば、 この内容について拒絶することになります。 他にも、示談の内容で納得できない部分があれば、 その部分に限って内容を削除してもらうことが可能です。 もちろん、示談自体断ることも自由です。 示談をすることと、相手を許すこと・処罰を望まないことは 近いようですが違うものです。あなたは被害を受けているので 被害弁償を受けるのは当然の権利です。 その上で、相手の処罰を望むのか否か判断すれば構いません。

回答No.1

示談は前科にならないです 結局解決って扱いですから 前科者にしたいのであれば被害届出してタイーホしてもらってください

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