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生命保険金受け取り

母が亡くなり2つの保険会社から保険金がおりました。 一つは父に800万 一つは私に300万 私と父はどれだけ相続税が かかりますか? 教え頂けないでしょうか

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.3

保険契約者(=保険料負担者)が誰かで変わります。 貴方がお母様に保険を掛けた場合は貴方が得た保険金には一時所得として所得税が掛かります。 これはお父様についても同様です。 この場合、保険金(死亡配当金を含む)から支払保険料を差し引き、一時所得の控除として50万を引きます。 これでまだ残金があれば半額を給与等に合算して総合課税します。 お母様が契約者であられた場合、遺産に含まれる為、相続税が発生します。 本年中に相続が開始した(=亡くなられた)場合は、相続税の基礎控除が1億6000万。生命保険控除が500万を法定相続人の人数迄(子は実子に限り、実子がいない場合だけ養子を1名だけ可) 尚民主党が基礎控除を1億円に下げる法案を新年の国会に提出予定です。 契約者と受取人が別ならば、贈与税が掛かります。 相続税の場合、他の遺産(不動産は路線価で、上場株式・上場公社債は死亡月1ヶ月の最低価格と死亡当日の最低価格、当日が値付かずだと最終気配)と全て通算して相続税総額を先ず算出し、相続分に応じて分担を出し、配偶者は法定相続分(同順位が子なら1/2)迄免除。 ですから、他の相続財産や相続人の数、相続持ち分によって変わります。

satoyann05
質問者

お礼

色いろと教えて頂き ありがとうございました。 本当に分からないことばかりで 助かりました。 親切に教え頂きまして 感謝しています。

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.2

保険料負担者=被保険者=御母堂様 ならば、誰が受け取っても、相続税となります。 契約者が誰か、ということは、関係ありません。 保険料負担者=ご尊父様 被保険者=御母堂様 という契約ならば、 ご尊父様が受け取った保険金は、所得税の対象となります。 (受け取った保険金)-(支払った保険料総額)-50万円=A Aが、プラスならば課税されます。 課税金額は、Aの二分の一で、他の所得と合算されて課税されます。 保険料負担者=ご尊父様 被保険者=御母堂様 という契約で、受取人が質問者様ならば、贈与税の対象となります。 300万円-110万円=190万円が課税対象です。 200万円未満の税率は10%なので、19万円の税金がかかります。 相続税ならば…… 500万円×法定相続人の人数 という非課税枠があります。 法定相続人がお二人ならば、1000万円までは非課税です。 それを超える金額でも、相続税の非課税枠 5000万円+1000万円×法定相続人の人数 という枠を利用できます。 ご参考になれば、幸いです。

satoyann05
質問者

お礼

保険は母が2つとも契約し、母が支払いをしていました。 色いろと教えて頂き助かりました。 ありがとうございました。 本を見ても分からなくて こちらに相談させてもらい 助かりました。

  • mickysan
  • ベストアンサー率46% (14/30)
回答No.1

保険料を払っていた人が誰かによって、相続なのか贈与になるのか一時所得になるのかで変わります。相続税は、相続財産全体で計算して割り出すので、正確なことは言えませんが、相続人があなたと父だけだとすると、7千万円までは相続税はかかりません。よって保険が相続税の対象であれば、今回は相続税を払わなくてよいのです。 贈与になるか一時所得になるかは、保険料を払っていた人によるので、だれが払っていたかを確認し、保険会社に問い合わせるとよいでしょう。

satoyann05
質問者

お礼

保険は2つとも母が契約し、母が支払いをしていました。 色いろと教えて頂き助かりました。 ありがとうございました。

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