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遺族年金について
今まで、自分(18歳)と、母親(55歳)が遺族年金をもらってました。 自分は今年18歳のため、もらえなくなります。 でも母親の遺族年金はこれからも、もらえると思ってました。 でも、母親の遺族年金も支給が終わりになるという手紙が来ました。 本当に貰えなくなるのでしょうか?
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noname#133552
回答No.2
子のある妻に支給される、遺族基礎年金(国民年金)だったんじゃないですか? 夫に先立たれた“子のある妻”が、“子の加算額”を含んだ遺族基礎年金を受け取るものです。 子とは、障害を持ってない子だったら、18歳到達年度末日までの間にある子のこと。 わかりにくいんですけれど、例えば平成22年4月以降に18歳を迎えるんだったらその年度末、つまりは平成23年3月31日までですよ、ということです。 で、遺族基礎年金っていうのは、こういう条件にある子を持ってる妻に出るものなので、子が条件を満たさなくなったとたん、加算額がなくなるだけじゃなくて、それどころか遺族基礎年金そのものもなくなって、以降、妻(あなたのおかあさん)ももらえなくなります。 これを遺族基礎年金の失権っていいます。 遺族年金にはこのほかに、遺族厚生年金(厚生年金保険)と遺族共済年金(共済組合[公務員など])があるんですが、子の加算額もなくなって遺族基礎年金がそっくりなくなる、っていうのは遺族基礎年金しかないので、こういう理由でもらえなくなります。
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- yam009
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回答No.1
遺族年金にも基礎年金と厚生年金、共済年金があります。厚生年金、共済年金であれば子が18歳を迎えた3月以降も支給されますが基礎年金だけであれば子が受給権を失った時点で妻も受給権を失うことになります。
質問者
お礼
ありがとうございました。
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詳しく教えてくれて、ありがとうございました。