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逮捕の事実で不利益を被るのは違法ではないか
ある人が逮捕されたが不起訴か起訴猶予になり、晴れて無罪放免になりました。 しかし、逮捕拘留された事が公になり、例えば会社を解雇されるような不利益を受けた場合、その解雇などは違法と言う事になるのでしょうか。 ある有名企業社員が逮捕された事があるとインターネットの掲示板で書かれ、無罪になったのは金を告発者に積んだからだなどと言われている事がありました。 そんな偏見、決め付けから冤罪被害者の人たちを救済する事はできるのでしょうか。 宜しくお願いします。
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その背景には#1の方が言われるとおり「警察の優秀さ」(?)というか、逮捕された人の有罪確定率が高いということがあるものと思います。しかし、会社が被疑者となった従業員を解雇するのは「懲罰」としてではなく、会社の業務運営に支障を来たすからだろうと思います。 例えば、警備会社の従業員が窃盗罪で逮捕されたとして、その従業員を雇い続けている会社に警備をお願いしようと思うか、という観点です。その意味では、「能力に問題があって業務遂行に支障を来たし、顧客の信頼を失う可能性が高い」と判断された人を解雇することと似ています。違うのは、本人に帰責事由があるのか無いのかという点ですが、我が国では「そういう疑いをかけられる行動に問題があった」とされてしまうことが少なくありません。 利益と損失の観点からも、被疑者となった本人の雇用を継続することによって本人が受けるメリットと、そうすることによって会社(ひいては他の従業員全て)が受けるデメリットとを考量すると、会社がデメリットを回避する手段を講じることに合理性が認められる、という判断になると思います。 これに対する救済としては、国家賠償の範囲を広げて、逮捕された人の容疑が晴れた場合についても、「国家権力の過失によって被害を被った」と認定してあげることでしょうが、現状では「国家権力は誤りを犯さない」という発想が様々な制度を作っていますから、難しいのだろうと思います。 「逮捕即解雇」ではなく「逮捕から有罪確定までは休職とし、無罪または容疑を受けないこととなった時点で復職する」という扱いが一般的になれば、幾らかでも救済になるとは思うのですが・・・。 ストレートな回答でなくて申し訳ありません。
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- kino
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もちろん差別になるでしょうね。 ラベリング論という場合もあります。 日本では逮捕されると、有罪になる可能性が高いため、逮捕される=罪人という公式ができてしまうのですね。警察が優秀さが生む弊害でもあります。 ここは社会が人権をきちんと理解するしかないようです。
お礼
ありがとうございます。 逮捕即有罪という印象が強いのは、警察の優秀さの証明でもありますね。
お礼
ありがとうございます。 やはりかなり難しい問題ですね。 逮捕という事態は本人のみならず周囲の人々、会社、社会を巻き込むほど重い事態になりかねない、極めて重大なことなんですね。 心当たりがないのにある日突然逮捕、またそこまでいかなくても事情聴取されて周囲からあらぬ疑いをかけられてしまうことも十分あります。 社会が一層成熟して、偏見や決め付けをせずに、冷静に対応していかなければならないんでしょうね。