- ベストアンサー
借家人に出て行ってもらうに当り、法的に必要な措置を知りたい。
賃貸契約書は、昭和55年に作成されたものです。 ただし、契約相手は現在入居している人ではありませんが、 当時、現在入居している方の夫が勤めていた会社との契約になっております。 その夫は既に他界しております。また、その会社も存在していない模様です。 そのような事情からも、過去、契約を新たにしようとしたこともありましたが、 こちらの意の通りには行かず結局、そのままの契約書のままで現在に至ってしまいました。 出て行ってもらう為の然るべき法的措置を執行するに当り、必要な事を教えてください。 追記 大家である、母が死亡したので遺産相続の対象となっている物件です。 このゴタゴタを含め相続することになりましたので、現在の入居者に早急に出て行ってもらいたいのです。 以上
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
その他の回答 (5)
noname#68703
回答No.5
- -phantom2-
- ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.4
- zenzen123
- ベストアンサー率43% (357/818)
回答No.3
- nonbay39
- ベストアンサー率20% (759/3623)
回答No.2
- detekoiya
- ベストアンサー率22% (295/1299)
回答No.1
お礼
大変参考になりました。 前大家に対してですが、借家人の子が代理人として、大家の義務の不履行と借家人の権利の主張を掲げ、文書にて言って来ておりました。 借家人は高齢の一人暮らしの女性です。 私としては、家賃で儲ける気はありませんが、借家を持つ事で損をする気は毛頭ありません。家の安全対策費、公租公課の負担程度で良い と思っています。 しかし、代理人の文書には、素直な権利の主張が感じとれません。 ひょっとすると、言われるような借家権の相続に基づく、別な権利 の主張が行間に感じとれます。 現借家人は、単純に住み続けたいと思っても、代理である息子の魂胆が、私をして現在の大家と店子の関係を切りたい気持ちにさせております。私は現借家人には、何の恨みもありませんが、借家を売却せざるを得ないかも知れません。私はそれでも良いと考えています。 ただ、私の次の大家は、法的にはギリギリの手法を使って追い出す はずです。そのような人だからこそ、そのような物件を買うのですから。仕方のないことかもしれませんが。