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手切れ金に関する法律
手切れ金というのがよくドラマなんかであります。 もちろん現実でもあるんだとおもいます。 手切れ金は受け取った後は手を引く、というものですが、 その約束には法的な拘束力があるんでしょうか? たとえば100万円もらったあと、何のことですか? という風にしらばっくれられるようなものなら意味ないですよね。 法に詳しい方教えてください。
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民法695条の和解金です。 法律上の権利が対立している場合、お互いに譲り合って和解し、その和解金を支払うことで争いを終結しようと云うわけです。 この和解が成立した以上、これを争うことはできないことになっています。(同法696条)
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