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手切れ金

不倫1年にして彼から別れを切り出されました。 私独身(3児のママ)、彼既婚(2児のパパ) 私は仕事が風俗です。 彼の別れの真意は彼曰く「お互いに好きになり過ぎた」 「かみサンの知れるところになってきた」 「気持ちが嘘だったわけじゃない」云々、、 ただこの‘お別れ’に私は納得できず3週間近くゴタゴタしています。 というのも、別れの切り出しがあまりににも突然だったことと、つい数週間前までは私の方が「気持ちすれ違ってない?」と彼に切り出していたのもあってです。 その時は彼は「貴女がそういう風に感じていたことを知れてよかった」「お互いのためにはこうしてたまには気持ちを吐き出すことも大事だよね」なんて言ってくれていました。 それとは別に今回‘お別れ’騒動が始まってからかれは他の女性と会っていました。 そこに恋愛関係が生じていることは認めません。 私は風俗を仕事にしており、肉体的繋がりに‘気持ち’を求めがちです。 私の中では彼からの‘お別れ’の真意に「他の女性との付き合い」が離れません。 許せない‘エゴ’な部分とは承知な上ですがこのような場合「手切れ金」を要求した場合(彼は一度承諾してくれたのですが、私が言い出しておいて断ってしまいました)念書はどのように書いてもらったら後々面倒なことにならず解決できるのか、、? お力をおかしください。

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noname#11476
noname#11476
回答No.4

一つ思いついたことがありますので補足させて下さい。 先に書いたように念書にしてもなんにしても不法行為(不倫)に関わる話だと後で法的効力が否定されたりしますので、全く関係のない話でかつお金を彼から受け取っても社会通念上道理があると思われる理由で契約すると良いと思います。 つまり、本当は手切れ金の意味であっても手切れ金ではなく、たとえばご質問者がお金をあげたことがあれば、それの返済としてとかです。 何でも良いから、事実あったことの中から理由に出来そうなことを探して下さい。 それを理由とすれば法的に有効になりますし、特に公正証書であれば反論の余地はなくなります。

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  • laing
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回答No.5

#2です。 当方も補足という感じなんですが・・・ 出来れば公正証書がいいんですが、相手が応じるかどう かということであれば、弁護士相談を受けて適切な アドバイスを受けた方がベストです。 法律が不倫を保護しないというのは事実ですが、破綻 してる夫婦の奥さんのことも法律は保護しません。 (子供は保護されますが)すでに、彼には別の彼女も いるんですよね。 >‘エゴ’な部分とは承知な上ですが いえいえ、十分可愛い女性だと思います。 悪いのは男ですから、不倫相手から損害賠償請求を されてる妻がからすればお礼を言いたいところいです よ。 弁護士に相談すれば、手切れ金ではなく、解決金とか 念書にしても裁判になった時に不利益にならないよう な内容を考えてくれます。夫婦関係が破綻していながら 愛人からはお金を取りたいという法を利用したいだけの 奥さんも沢山います。そんな奥さんは裁判官も認めません が・・・見抜けない裁判官も中にはいます。弁護士の 腕にもよるんですが・・・ ということで、弁護士相談をお勧めします。 弁護士会の有料相談なら30分5,000円 お金に余裕があれば、女性の弁護士を選択して相談 に乗って貰った方がいいです。こちらは親身になって くれるのが普通。 自治体の弁護士相談はお勧め出来ません。 法的解釈ではこうです。というのが普通ですので、貴方 の立場ですと弁護士も親身にはなれないです。 前回の投稿でもトラブルのことを書きましたが、男女間 のものは素人判断での契約書はかなり危険です。

noname#11476
noname#11476
回答No.3

特にそのような契約に対して決まった書式はありませんので、どのように書いても良いかと思います。ご質問が法的に有効な契約としたいという話であると、書き方よりも内容に問題があります。 まず、不倫というのは単に道義的な問題ではなく、法律でも認めていません。 それどころか「不法行為(法律に反した行為)」としています。これは法律で結婚というものを法的に保護しているためです。もちろん刑法に触れるわけではありませんので罰せられることはありませんが、不法行為の被害者である妻は夫とご質問者に対して法的に慰謝料を請求する権利を有します。 そして、法律は不法行為を認めるような契約は保護しません。つまり法的に無効とします。たとえば極端な話殺人の契約をして、でも履行されなかったからといって訴えても無効なわけです。 今回の場合は、不法行為を解消するという話ですから、それは当然のことをするだけですから、法的に契約が保護されない可能性がきわめて高いのです。 法的にもっとも有効な契約は「公正証書」といいまして、各地方にある公正役場で作ることが出来ます。が、ここでは司法書士という法律を学んだ物がいて、法的に無効な契約は作ってくれません。なので、可能かどうかを問い合わせてみると良いでしょう。 ただ残念ながらご質問者が期待するような有効な契約を結ぶのは困難であると思って下さい。(確認だけなら出来ますので公正役場で聞いて下さい)

  • laing
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回答No.2

念書の書き方ですが、例をご参考になって下さい。 (内容を貴方の事件とご希望に置き換えればいいんです) 1、最初にどういう目的かを書くこと。2、具体的な 費用面での取り決めなどを記載する。(これらの事項に 守らない時には民事訴訟を提起することに同意する ものとする。といったことも記載しておくと裁判の時に 有利です。)3、お互いの署名、捺印 念書の効力は裁判の時に有利な証拠ということになります。 ただ、相手にしっかり履行させたい場合には公正証書 の方がいいです。(守らなければ、強制執行が出来ます からね。)念書の効力についてはよく問題になるんです が、男性側で裁判になると自殺をすると脅されたので、 意志がないのに書くハメになった。云々・・・ 言い逃れが念書では不可能ではないということも覚えて いて下さい。 例→  念   書 1999年10月17日に発生した事件並びに治療費に関し、 1999年10月17に新宿警察署で交わした示談書に基づき、 以下の内容で合意する事を誓う。 尚、本書は2通発行し、双方で一部ずつ保管する事とする。                   - 記 - 一、治療費の内容は下記のように定める a) 歯折の修復費用(1本12万 12×4=48万円程度) b) 額の外傷/下顎骨折(約1万5千円程度) 一、治療費の支払いは、甲が指定する日時までに   指定された口座に銀行振り込みを行う。   尚、分割にて支払いを行う場合には、法定利息の支払  いを追加する。 <治療費支払いの沈滞による利息> 支払済みまで年5%の割合による遅延損害金 一、支払いが完了した時点で、 本事件及びその関係者に一切関与を行わない。     2003年 月 日       甲(私) 住所:            名前:           印       乙(相手)住所:            名前:           印                                  以上

noname#6493
noname#6493
回答No.1

念書の書き方ですか。貴女が望むこと、に対する彼の全ての答え、を明記してもらい罰則規定を盛り込めば良いのでは?

rieriepon
質問者

お礼

早速お返事ありがとうございます。 そもそもこういう‘書類’自体自分も目にしたことがありません。 書き方というものが解らないので教えて欲しいと思いました。 例みたいなものはないのでしょうか?

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