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適用される法律について

運送会社に勤務しております。 運輸支局の方が来社され、運行管理関係書類をその場で確認された後、一部は持ち戻れられました。 あまりに突然のことでしたので、それが強制だったのか任意の立ち入りだったかもはっきりと確認も出来ず、その場は大した指摘もなく、穏やかな雰囲気で終了しました。 結果的に、指摘を受けたのは、点呼執行時における軽微な不備と一部運行に拘束時間に改善基準告示に抵触する部分がみられるということでした。 そこで、質問です。 1、そもそも、立ち入りを受け入れなければならなかったのでしょうか? 2、拘束時間が法令を守られていないことについて、指導の権限を持つ、行政機関はどこですか?あるいは、優先順位はどうなっているのですか?

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回答No.1

「自動車運送事業者に対する監査」で検索してみてください。 法令や通達で監査を実施することになっています。 運送業にかかわっているのに法令をたずねるとは認識を変えたほうがよろしいかと思われます。

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