※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ウィキの法の下に平等の適用の平等説と内容の平等説)
ウィキの法の下に平等の適用の平等説と内容の平等説
このQ&Aのポイント
ウィキペディアによると、法の下に平等を語る上での適用の平等説と内容の平等説があります。
適用の平等説は、法が国民誰しもに適用されることを意味します。
一方、内容の平等説は、法の内容が平等であることを意味します。ただし、具体的な条件が必要です。
法の下に平等を語る上での適用の平等説と内容の平等説について、
意味としては、「適用の平等説」は法が国民誰しもに適用されること。
内容の平等説は、法の内容としても(絶対ではないが、条件(例えば同じ年収どうし)
さえ同じならば)平等という意味だと思いますが、
ウィキペディアだと3権のどれが当てはまるか?という話になっています。
これはどういうことでしょうか??
wikiより
* 法適用平等説(立法者非拘束説)は、14条1項は立法者を拘束するものではなく、三権のうち法律を適用する部門(行政と司法)だけを拘束するとする。
* 法内容平等説(立法者拘束説)は、14条1項は立法者を含めた三権のすべてを拘束するとする。