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傷害罪と正当防衛、お互いに証明できない場合
架空の事例です。 AさんとBさんが路上で口論になり、つかみ合いになりました。 その後、Bさんが転倒し足首を骨折しました。 (深夜、目撃者なし、監視カメラなし、両者とも殴打等の行為なし) この場合、Aさんが正当防衛を証明することは不可能だと思いますが Bさんも、Aの攻撃によって負傷したことを証明する事は不可能だと思います。 裁判ではどのように判断されると思いますか?? 自分の考えでは、どちらが原因かを特定する事は不可能であり、Aさんが故意にBさんを攻撃した事も、またBさんが自分で転倒した可能性も否定できないので、Aさんの無罪かと思います。
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- seiyadono
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いい加減締め切りにしたら? ぶっちゃけ、キミがお馬鹿さんなだけです。 安心しなさい。どこの世界でもキミと同格の馬鹿はいますから。 オレはちがうがねぇ(爆笑)
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
これは正当防衛ではなくて、ケンカですね。 ”自分の考えでは、どちらが原因かを特定する事は不可能であり、 Aさんが故意にBさんを攻撃した事も、またBさんが自分で転倒した 可能性も否定できないので、Aさんの無罪かと思います。” ↑ 当事者の証言も証拠になります。 まして、怪我しているのですから 不可能なんてことはありません。 A,B、の双方から別々に話を聞き、食い違う部分は 更に詰め、客観的な事実と照らし合わせれば、大概の事実は 明らかになります。
- kqueen44
- ベストアンサー率43% (530/1214)
刑事事件 無罪を証明するのは自分、有罪を証明するのは検察 自分の正当防衛を証明するのは自分 Aは正当防衛なら自分で立証する 一方、被疑者の犯罪を証明するのは検察 BはAの攻撃を立証する必要はない。検察が立証する。 現実に裁判が始まれば、Aが無罪なんてことは殆ど無い。犯行時間のアリバイだとか、掴み合った事実、相手の服に付着した自分の皮膚、骨折の診断書と通院の記録、Bの被害届の整合性等、総合考慮すれば罪に問われます。 頭皮や衣服の一部等を掴み相手の行動を制限する=暴行罪
- mac1963
- ベストアンサー率27% (841/3023)
骨折という事実が有るならAは不利ですね ケンカの事実すらないという事なら罪には問えませんが ケンカが原因での骨折ですからね 状況証拠だけでも無罪は難しいでしょう
- yasuto07
- ベストアンサー率12% (1344/10625)
bさんは証明できるでしょう、骨折しているのだから、病院で、丸々にやられた、といい、診断書をもらえば、それが証拠になります。 当然、aさんがそこにいたら、逃れられないでしょう、シンコクザイナノダカラ、女性の暴行とか痴漢と同じ扱いですよね。
- seiyadono
- ベストアンサー率13% (5/36)
素人でありますが内容がインパクトあったので立ち寄りました。 この場合は正当防衛じゃなくて過剰防衛になるのではないでしょうか?それは法的には犯罪でしょう。 まぁ、その前に大半は逃げるだろうけど。ケガぐらいでは警察も本気で捜さないし。事実、自分がそうだったんで。 死んだとなれば別だが。。。 正当防衛というのは自宅にいきなり侵入してきて銃等や刃物をもって強盗がきたときでは? これは一例ですけれど。 つかみ合いで相手にケガをさせたら正当防衛は適用されないと思います。 不運なことに頭を打って死んだらとんだ災難ですよね?カガぐらいだったら逃げたもんが勝ちです。言葉、わるいけれど。 答えになってなくてわるい!