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職場でトラブルがあり弁護士に訴えるつもりです。
職場で仕事をしない社員がおりました。私は、何回も注意したのですが、社員とケンカになりました。私は、上司と面接しました。社員が上司と面接した時に、私をクビにしてほしいと、社員が上司に訴えました。私は、弁護士に訴えるつもりです。職場でのトラブルで、弁護士に訴える事が出来ますか?
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弁護士は正義の味方ではありませんよ。 弁護士は依頼人の味方になって、アドバイスや代理交渉や手続きをするだけです。 ですので、会社や社員との交渉で必要であれば、依頼すれば良いでしょう。 ただ、不利益な取り扱いがまだされていない段階で、その交渉などのためなどに弁護士を使う人はいないでしょう。 訴え出る先は、労使紛争であれば労働基準監督署や裁判所ですね。それ以前に話し合いで解決すれば必要のない場所ですがね。 質問文を見る限り、極端すぎます。会社や社員との話し合いの結果次第です。 あなたがどのような立場なのかはわかりませんが、最悪トラブルメーカーとして判断されれば、あなたが些細なミスをするたびに処罰を法的に有効な形で行い、解雇につなげようとするかもしれませんよ。 正しいことしか言っていないつもりでも、円満に業務を行えない人物と判断されれば、結果不利益にもつながってしまいます。 社員といっている時点で、非正規職員ということでしょうか? 期間契約であれば、更新しない自由は会社にもあります。あなたに問題がなくても更新しないことは合法になることでしょう。 立場を超えての注意などはせずに、上席者へ相談するのが正しいと判断する場合も多いでしょう。それにけんかになること事態、両方が処罰されることがあるでしょう。社員のほうが処罰の許容範囲はあるでしょうね。結果、非正規職員は弱い立場となるのです。 損得・円満などを考えて、解決を考えましょう。
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出来ません。あなたの感情だけでクビ自体が無理です。 ただの喧嘩でクビに出来るなら9割くらいの人間がニートになってます
- poolisher
- ベストアンサー率39% (1467/3743)
先ずはもう一度その上司に話をよく聞いてみてください。 ・ケンカ相手は何をいっているのか ・上司はどう思っているのか ・自分がクビになるとしたら理由は何か 冷静に聞いてみることです。 そして、和解できるのであれば和解すればいいと思います。 どちらも折れないで相手が悪いと主張し続けていると上司は 最終的にどちらかを選らばなくてはならなくなります。 例え弁護士でも外部に人間が立ち入ると根が深くなる可能性 があります。 トラブルになったら先ずは冷静に状況判断することです。
- localtombi
- ベストアンサー率24% (2911/11790)
まず、その社員が言ったことで、質問者さまがクビになりましたか? その事実が大事です。 ・仕事をしない社員がいて、質問者さまはケンカになって上司と面接。 ・仕事をしない社員は、「質問者さまをクビにするよう」上司に訴える。 こういうことですね。 単なる職場の揉め事に見えますが、これは社内で解決できるレベルかと思います。 即ち、この程度では質問者さまはクビになりません。 会社はお互いの言い分を聞いて、適切に判断するでしょう。 即ち、どういう風に仕事をしないのか、ケンカの原因は何か?、クビにして欲しいという理由は何か?・・・ そういうことを突き詰めれば解決できると思います。 裁判をするほどでもないと思います。
- allwinner
- ベストアンサー率25% (159/624)
普通、訴えると言えば、裁判所や警察署、労働基準監督署などに対して言う言葉です。 弁護士は、刑事事件の弁護人をしたり、民事事件の訴訟代理人をするのが主な仕事です。 また、弁護士は企業や個人に対して何かの命令を出したりする権限は一切持っていません。 ですから弁護士に職場のトラブルの仲裁を依頼しても、弁護士の立場は一般人と何ら変わりはありません。 あなたが弁護士に仲裁を依頼しても、弁護士は職場の人間ではありませんから、職場の中に勝手に入ることはできません。 あなたが職場に弁護士を連れて来ても、職場の管理者に出て行けと言われたら、出て行くしかありません。 警察官や裁判所の執行官などは、礼状があれば勝手に職場に上がりこむことができます。職場の管理者であっても警察官や執行官を追い出すことはできません。 しかし、弁護士は何の権限も持たないため、職場の管理者に出て行けと言われたらそれで終わりです。
- EFA15EL
- ベストアンサー率37% (2657/7006)
弁護士は訴える先じゃないですよ。 お金を払えば法的な対処方法を教えてくれ、 さらにお金を払えば手続きなどを代行してくれる存在です。 どんなトラブルであっても法的措置を取れそうなものなら、 弁護士に相談することは出来ます。 今回のケースがどうなるかは分かりかねますね。 単に同僚の解雇を求めただけなら訴えても無意味でしょうが、 それが虚偽に基づく要求であり、その結果あなたが具体的な被害を被ったとすれば、 損害賠償請求をすることは可能かと思われます。