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夜の仕事の罰金について

はじめまして。 いきなりですが質問させていただきます。 当方、大学で法学部に在籍しておりまだ法律初心者 なのですが気になることがございます。 それは、キャバクラやホステスにある罰金システムです。 何やら当日遅刻したり、無断欠席したりすると 経営者側から罰金がとられるらしいのです。 警察などの行政機関、すなわち公権力の行使によって 罰金が取られるのではなく、キャバクラの経営者という 一私人により罰金を科すというのは、憲法29条と31条に 反して違法なんじゃないでしょうか。 また、それが罰金という形ではなく給料から天引きという 形になったとき問題の性質はかわるのでしょうか。 それと全く関係ないですが、そもそも憲法29条と31条は私人間 において直接適用するのでしょうか。 まだ労働法などは勉強していないのでそれを正当化する根拠は あると思うのですが、罰金について合法か違法か どなたか教えてもらえないでしょうか。 少し論点がゴチャゴチャしていますがよろしくお願い致します。

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  • santa1781
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回答No.3

キャバ嬢への損害賠償請求は、民法の規定です。以下は事例ですww 店主「昨日、3組のお客が△ちゃん目当てに来たぞ。本来なら入った売上を補填してもらうからな!」 △「え~、やだー!」 1組目:売上予測金額5万円:内訳、入店料3,000円 指名料金2,000 ドリンク代金3,000 おつまみ2,000 5人分 2組目:売上予想金額3万円:内訳、上記と同じ 3人分 3組目:実質売上金額6,000円:その他 指名料金2,000円 おつまみ2,000円 店主「合計、84,000円。次回の給料から天引しておくぞ!」 損害賠償として認められるのは、8人分の入店料金3,000円。つまり24,000は△ちゃんに請求できる。それ以外は賠償責任は無い。それと給料天引は労基法違反。多少、法律に詳しくなってもこの程度しか役に立たん。

nick-_name
質問者

お礼

なるほど、入店料だけなら損害賠償として請求できるのですね。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • santa1781
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回答No.2

労働基準法16条(賠償予定の禁止) 使用者は労働契約の不履行について、違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。 つまりキャバ嬢へ無断欠勤したら3万円取るよ、遅刻したら1万円の罰金だよ。と言うのは労基法違反です。ただーーし、無断欠勤のために損失が出た場合は、店側がキャバ嬢に損害賠償請求することは可能です。

nick-_name
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 憲法はまったく関係なく労働基準法に規定があったのですね。 おかげですっきりしました。 あと、「無断欠勤のために損失が出た場合」というのは ただの債務不履行に基づく損害賠償請求ですか? それともこれも労働基準法に規定があるのでしょうか。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18126)
回答No.1

なんだかなあ、と思ってしまうような質問です。 罰金という名前のものであっても、それは刑法に定められている罰金とはぜんぜん違うものでしょ。 雇用関係における懲戒の一種ですね。始末書とか懲戒解雇と同じカテゴリーです。 ちゃんとした規定に従っていて、法律で認められる範囲内のものであれば、当然合法です。 それから憲法の規定は一部をのぞいて私人間に直接適用されることはありません。「財産権は、これを侵してはならない。」とか「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」とかを、私人間に直接適用しなくても、十分、法律の範囲内で防げる話だし...

nick-_name
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 自分で調べてみたら罰金はやはり違法で 労基署に行けば返金してもらえるようです。 それと確かに直接適用しなくともほかの法律で十分補えますね。 ありがとうございました。

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