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遺産相続の割合について

相続の割合について教えてください。相続人は叔父、叔母2人、代襲相続人である兄と私の5人です。相続額は6000万。このうち、叔母1人が200万、兄が100万でいいと言っています。この場合、私の権利は本来の8分の1である750万なのか、残った叔父、叔母1人、私で考えた場合私の権利が叔父叔母の半分であるため6分の1となり、5700万の6分の1の950万になるのか、どっちでしょうか?詳しいい方、教えてください。

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回答No.1

遺言がなかったものとすると、 遺産分割には相続人全員が合意した遺産分割協議書が必要となります。 逆に言えば、相続人全員が合意すれば、法定相続分と異なる遺産分割も可能です。 また、相続放棄を行えば、その人は初めから相続人でなかったものとみなされますが、 いくらかでも相続する意思がある以上、相続放棄ということにはなりません。 ですから、法定相続分はあくまで、 叔父、叔母2人…各1500万円 兄、「shige1100207」さん…各750万円 となります。 あとは、叔母と兄の意向を受けて、残りの相続人が合意に達するよう、協議することになります。 この場合、こうでなければならないという決まりはありません。 例えば、 兄が650万円、叔母1人が1300万円の相続分を辞退したとみなして、 ここで生じた合計1950万円の遺産を残りの相続人でさらに分けると考えて、 「shige1100207」さんの法定相続分に 1950万円の5分の1(叔父叔母は各5分の2)である390万円を加えた1140万円を主張する、 あるいは、 「shige1100207」さんの親が存命ならば得られた相続分3分の1を兄弟で代襲相続すると考えれば、 兄が辞退した650万円の上乗せ(合計1400万円)を主張することも可能だと思います。 話し合いがまとまらない場合は裁判所に調停を申立てることもできます。

shige1100207
質問者

お礼

大変参考になりました。どうもありがとうございました。

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