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教えて下さい。

 教えてください。  私は、今年障害年金を申請しました。 遡及も認められて、平成10年から認定を受けました。      病名は特発性拡張型心筋症です。 発病した時には、余命半年と言われましたが、  今は薬もきいて落ち着いております。 障害年金のことを最近しり申請をしましたが、  障害者手帳の申請は無理と主治医からいわれました。    EFは45です。 この場合手帳の申請は無理でしょうか?  発病したのは今から、14年前です。  この病名の患者さんで障害者手帳を申請できましたか?  教えて下さい。

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回答No.1

厚生労働省法令等データベースサービスというサイトにアクセスして下さい。 http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/ です。 通知検索 ⇒ 本文検索へ と辿ると、ページが切り替わります。 ページが切り替わったら、検索語設定の欄に「身体障害認定基準」と入れます。 入力したら、検索実行ボタンをクリックして下さい。 すると、検索結果が出てきます。 (出てきた検索結果は、全タイトルに目を通したほうがいいと思います。) ここで、出てきた検索結果の1つである 「身体障害者障害程度等級表の解説(身体障害認定基準)について」を クリックして下さい。 別ウィンドウが開きますので、ページ移動で「03」に進みます。 4ページ中3ページ目です。 ページの中ほどの「五 内臓の機能障害」のところの、 「1 心臓機能障害」の「(1)18歳以上の者の場合」が認定基準です。 見ていただければわかりますが、病名が基準になるのではありません。 列挙されているこのような状態に該当しなければ、身体障害者手帳は出ません。 障害年金の基準とは、全くの別物です。 身体障害者福祉法指定医(役所の窓口で教えてくれます)から診断してもらい、 指定医に手帳用診断書(役所で所定の様式をもらいます)を書いてもらって、 身体障害者手帳を申請します。 身体障害者手帳の申請先は、役所の障害福祉担当課です。 また、主治医が指定医でないと、指定医以外が作成した診断書は無効なので、 手帳用診断書を役所に受理してもらえませんので、気をつけて下さい。 一方、障害年金での障害認定基準は、以下のところにあります。 心疾患の基準は、今年11月1日から大改正されたので、 次回の更新のとき(次回診断書提出年月のとき)には影響してきます。 (場合によっては、支給停止になることも十分あり得る。) http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/tsuchi/newindex.html#tu_12 の 平成22年10月15日掲載分のところです。 (ここも厚生労働省法令等データベースサービス) 但し、直リンクを辿ってしまったほうが早いので、以下のとおりです。 障害年金での障害認定基準(すべての障害) http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T101015T0026.pdf 心疾患による障害年金の基準(改正前、改正後) http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T101015T0025.pdf 要するに、障害年金と身体障害者手帳とは、基準が全く別々です。 したがって、年金カテゴリ(ここ)で尋ねても意味がありません。 上で説明した身体障害者手帳の基準にあてはまるかどうかを見ることが先です。 (EF[左室駆出率]だけで判断できるようなものではありません) 以上のことから、手帳が出る・出ないは、何も申しあげられません。 上で記したことを踏まえて、医師に調べてもらうしかありません。  

7050yongha
質問者

お礼

 早速の回答有難うございました。  詳しく説明して頂き、認定基準のホームページなども教えて頂き有難うございました。  いろいろ勉強し、主治医にも相談して見ます。      

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