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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:生活保護と障害者年金について)

生活保護と障害者年金について

このQ&Aのポイント
  • 生活保護と障害者年金について質問です。
  • 現在障害を2つ持っており、生活保護を受けながら暮らしています。
  • 障害者年金の受給の可能性について詳細を知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • WinWave
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回答No.1

心疾患のほうから。 お医者さんともども、障害年金の障害認定基準をきちっと把握してるんでしょうか? 平成22年11月1日から改正されてます。 虚血性心疾患(心筋梗塞、狭心症)だったら、下のURLがその基準です。 http://www.shogai-nenkin.com/shin.html#kyo その前にまず、下のURLのような異常所見があることが大前提になります。 これが1つ目の条件です。ちゃんと見てください。 左室駆出率(EF)は40%以下のものがあてはまります。 http://www.shogai-nenkin.com/shin.html#shoken 同時に、心不全や狭心症の症状がきちっと出ていないといけません。 http://www.shogai-nenkin.com/shin.html#rinsho のような症状です。 これが2つ目の条件です。 その上で、かつ、最低限、下のURLの表のイやウにあてはまることが必要です。 これが3つ目の条件です。 http://www.shogai-nenkin.com/shin.html#i この3つの条件が全部あてはまらないと、最低限の級の3級にもなりません。 言い替えると、1つでも欠けていたら駄目です。 “後左室EF値が0.5です”と書かれてますから、このままだと駄目ですね。その限りだと、お医者さんの言うとおりだとは思います(私はお医者さんではないので、言い切れませんが。)。 精神のほうは、“初診日よりも前にきちっと保険料を納めていないときがあったので、直近1年要件さえも満たしてないから駄目”という説明を受けましたか? 初診日の前日の時点で、初診日がある月の2か月前から13か月前までの1年間に未納があったら、そこでもう駄目になってしまうんです。 > 関係無いかもしれませんがステントがはいってます、あとは月一度の通院をしてます。 これは、どっちも障害年金には関係してきません。 あと、障害年金っていうのはすぐに出るようなもんじゃなくて、実際に出るまでに結構な時間がかかります。 ですから、急いで経済的にどうこうしなくっちゃならないときは、まずは生活保護を先に考えること。 そして、その次に障害年金を受けられる可能性があるかどうかを見てゆきます。 そのへんは、ちゃんと役場と相談することが大事で、正直、こういうサイトでああでもない・こうでもないとやってても、なかなか解決にゃつながらないです。

maie0612
質問者

お礼

大変助かり、同時に感謝しております。 まず数値のほうは心胸比が 60%以上  そしてEFが40%以下であると同時に心不全、胸心症 の症状、または肥大化とか全部あてはまらないといけないんですね。 昨日のエコー検査でEFが更に下がって46%でした。肝腎の心胸比については話がでませんでした。また社会保険事務所にも電話したらさきさきの事を考え初診日だけは確実にしておいた ほうがいいですよ。と言われました、本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • WinWave
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回答No.2

心疾患の障害年金が認められるためには、いくつもある数値の条件などが全部あてはまってないと駄目です。 なので、お医者さんともよく相談して、きちっと基準を確認しておかないと駄目です。 例えば、心胸比なんかもそうですけれど、何々という数値が必要だったら、そういう数値を見る検査をちゃんとやっておかないと意味がないことになります。 あと、心電図のデータが必須なんですけれど、数値の異常が心電図と突き合わせたときにも言える、ってことが必要で、数値のデータと心電図の異常とがどっちも異常だったときに認められます。 逆に言うと、どっちか一方だけが異常ではNGなので、検査数値でも異常で心電図でも異常と、両方の異常が見られないと駄目です。 平成22年11月の改正以降は、こんな感じでとても厳しいんですよね。 言い替えると、だからこそ、あなたもお医者さんもきっちり基準を頭に入れておかないと駄目で、からだがしんどいのにちゃんと検査しなかったから障害年金を受けられない、なんてことになったら、馬鹿を見ちゃいますよ。 初診日の件もそうです。 請求するときにカルテがちゃんと残ってないと駄目で、初診した日を病院に証明してもらわないといけません。 「診療録(カルテ)に初診日がいついつと書いてあることを確認しました」っていう証明をもらうことになってまして、これを受診状況等証明書といいます。 よくよく間違えられますけれど、診断書とは別物です。 診断書はあとからでもどうにかなるけれども、受診状況等証明書が取れなかったら、もうアウトです。障害がどんなに重くっても、障害年金を受けられなくなります。 だからこそ、年金事務所の人が「さきざきのことを考えて初診日だけは確実にしておいたほうがいい」って言って下さいました。すごく大事なポイントです。 もし障害年金のことを考えてゆくんなら、実は、いまからでも、受診状況等証明書を取ってしまっても構いません。但し、お医者さんとの話がまだちゃんと付いてない段階(ちゃんと検査してなかったり、診断書のこともまだわからない段階)だと様式を渡してくれない、という年金事務所のほうが多いですけれども。 どっちにしても、生活保護を受けるぐらいだったら障害年金を考えたい、っていうんなら、真剣にいろいろ調べ尽くして何とかしないとどうしようもないです。 あと、いま経済的に苦しいからといって国民年金の保険料を未払いのままほったらかしにしてしまっていたら、今後新たに障害を負ったりしたときに大変なことになるので、とにかく、免除を受けられるように手続きしておくこと。免除が認められさえすれば何とかなってきますから。未納だったら障害年金を受けられなくなっちゃうんです(精神のほうがそのせいで受けられなくなってると思います)。

maie0612
質問者

お礼

何でも勉強なんですね、今回の回答もそうですけど自分の知識不足を改めて感じました。有り難うございました。

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