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障害年金について

今年の2月より精神科通院しています 病名は統合失調症との事で先日医師から障害者手帳と自立支援医療の申請をするように言われました そこで質問なのですが障害者手帳をもらえたとしてもこの段階ではまだ障害年金の申請は出来ないのでしょうか? ご回答お願いいたします

みんなの回答

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.3

> 障害年金について 申請する障害(今回は「統合失調症」)に関する初診日に、ご質問者様が加入していた公的年金はどれですか? それによって申請の対象となるかどうかとか、給付される年金が異なります。  A 国民年金第1号被保険者又は第3号被保険者だった時    ・支給される場合の年金は「障害基礎年金」。    ・年金額は、認定された障害の等級に応じて定額支給。    ・国民年金法に定める障害の程度[1級又は2級]に該当していることが必要     ※今回、ご質問文に登場している「障害者手帳」の等級とは連動いたしません。      つまり、手帳で『1級』と印字されていても、1級の障害基礎費年金が     支給されるわけではない。  B 厚生年金    ・支給される場合の年金は「障害基礎年金」+「障害厚生年金」。     但し、国民年金法に定める障害の程度[1級又は2級]に該当していない場合には、「障害厚生年金」のみの支給。    ・障害厚生年金の年金額は、『障害の程度』と『厚生年金の加入実績』で決定。    ・最低でも、厚生年金保険法に定める障害の程度『3級』に該当している事が必要。       ※こちらも、手帳に印字されている等級とは連動しない。     尚、年金の給付には至らないが一時金を受け取れる状態というのもある。  C 公務員等が加入する共済   大まかにはBと同じと考えてください [参考になるサイト] http://www.fujisawa-office.com/shougainenkin.html > そこで質問なのですが障害者手帳をもらえたとしても > この段階ではまだ障害年金の申請は出来ないのでしょうか? 申請することは可能ですが、上に書きましたように手帳とは別の基準で障害の程度を決定し、年金給付いたしますので、申請に値するのかどうかを事前に確認の上、必要書類をご準備下さい。 ●精神障害・知的障害に対する障害認定基準の概要 〈統合失調症(精神分裂病)障害〉 ・1級[障害基礎年金、障害厚生年金]  高度の残遺状態又は高度の病状が有る為、高度の人格変化・思考障害・その他の妄想や幻覚などの異常体験が著明な為、常時介護が必要なもの ・2級[障害基礎年金、障害厚生年金]  残遺状態又は病状が有る為、人格変化・思考障害・その他の妄想や幻覚などの異常体験が有る為、日常生活が著しい制限を受けるもの ・3級[障害厚生年金のみ]  残遺状態又は病状が有り、人格変化の程度は著しくないが、思考障害・その他の妄想や幻覚などの異常体験が有る為、労働が制限を受けるもの

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noname#185597
noname#185597
回答No.2

詳しく書いてあります。参考にして下さい。 http://okwave.jp/qa/q1552663.html

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  • yasuto07
  • ベストアンサー率12% (1344/10625)
回答No.1

一度にやるのは大変なので、ヒト種類づつやって行ったら、、。障害は、身障と精神とじゃなかったっけ。 先生に、年金診断書を先に出したい、と聞いて見たら。

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