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個人事業の消費税について
- 個人事業の場合、開業後2年間は消費税の納税免除があります。
- 知人が個人事業を始める予定で、消費税についての疑問があります。
- 開業後は会計士を雇わずに1人で仕事をする予定です。
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同様に独立開業した者です(設計業です)。 開業してから二年間は消費税納税義務が免除されるのは本当です。 何故かと言えば、課税売上高が1千万円以下の事業者は、納税の義務が免除される為です。そして、その判定に用いる売上高は前々年の課税売上高となっている為、開業当初は前年にも前々年にも実績がゼロであることから、『開業してから二年間は消費税納税義務が免除』となります。一年目で1千万円を超えても、納税義務者となるのは翌々年となる訳です。 もし売上高がずっと1千万円を超えなければ、当たり前ながら納税義務は延々と生じません。 No1様の回答で紹介されているURLの通り、消費税免税事業者である間は、税込経理(売上高や必要経費の収支計算を全て税込価格で行う方式)として下さい。 公式ページは以下の通りです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6501.htm なお、ご友人が順調に売上を月100万円程度売り上げることが出来れば、年間1千万円は軽く超えるので、開業した翌年二月の確定申告の後、税務署から「あなたは納税義務者になると判定されました」という旨の通知が来ます。そして中に入っている必要書類を郵送するなりして提出すると、その次の年(開業から見たら二年後)から納税義務者となります。 ※もし通知等が来なくても、確定申告が終われば課税売上高は確定しますので、自ら赴いてでも届出をする義務はあります。通知等はあくまで「親切な案内」という位置づけと思います。個人事業主は全てを当人が責任を負うので、何事においても「知らなかった」とか「聞いていない」は通用しませんのでご注意下さい。税金に限らず必要な事項は全て調べるなりして知っているという前提になります。 蛇足ながら、上記の届出の際に「簡易課税制度」も選択出来ます(売上高5千万円以下の場合)。通常なら、納める消費税は売上高や仕入高などから計算しますが、かなり面倒なので、それをしなくても「売上高の○%」で簡易的に計算して良いという制度です。○%は業種によって異なります。例えば私の設計業なら50%です。例えば税込売上高が1260万円(内60万円は消費税)だった場合、60万円のうちの30万円は仕入れ等で出て行っているだろうと簡易的に判断してくれるという意味です。 上記の流れの公式ページは以下の通りです。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shohi/otherinfo.htm 以上、参考になれば幸いです。
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- mukaiyama
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>はて?ホントにその通りなんでしょうか… はい。 もらった消費税を「売上」に含めて所得税の計算をする限り、何ら問題ありません。 免税事業者といえども、仕入や経費には消費税が賦されるので、売上にも転嫁しないと損をしますので。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6375.htm >個人業の場合は初めて開業してから2年間は消費税免除… あえて課税事業者になることも選択できます。 店舗の取得などで大きな設備投資があるなら、課税事業者になって本則課税による申告を行えば、設備投資額に含まれていた消費税の一部あるいは全部が返ってくることがあります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6501.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
回答ありがとうございます。 添付の資料大変参考になります、知人もこれで安心(消費税の事)すると思います。 どうもありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございます。 独立開業を経験されている方の意見は心強いものがあります。 友人もこれで安心し事業に打ち込めると思います。 どうもありがとうございました。