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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:改正貸金業法の「総量規制」)

改正貸金業法の総量規制で主婦がヤミ金に流れているのは本当?自己破産はできる?

このQ&Aのポイント
  • 改正貸金業法の「総量規制」により借りられなくなった主婦がヤミ金に流れていると報道されていますが、それは事実なのでしょうか。
  • 一般的には借りない限り返済も必要ありませんが、長期間にわたり借り入れが続く場合、返済が難しくなることがあります。
  • 自己破産を考える場合、借金の種類や金額、個人の状況によって免責される可能性がありますが、具体的な基準はありません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Tomo0416
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回答No.2

>ご主人に黙って自己破産ということはできるんでしょうか >土地・家も手放すんでしょうか? 自己破産の場合、本人名義の財産を処分しなければなりません。(ただし、売却しても20万円に満たない動産や現金99万円は所有し続けることができます。) 夫婦共有名義の財産がある場合は、ご主人に内緒でというのはほぼ不可能でしょう。そうでなければ可能です。 >生活費といっても個人によってちがうと思うのですが、どのくらいをいうのでしょう。 自己破産は「破産」が認められたのち「免責」が認められてはじめて、借金の返済が免除されますが、「破産」が認められるには収入の状況と借金の額が関係します。 一般的には、収入から必要最低限の生活費を差し引いて返済に回したとしても、3年間で全額返済できない場合は破産が認められます。借金の理由は問われませんから、生活費として借り入れたものでなくても破産自体は認められます。 免責が認められない免責不許可事由は、「破産法」第252条に記されています。 簡単に説明すると、 (1)破産者が債権者の利益を害した場合(破産者の財産を隠したり勝手に処分した、返済不能な状態を隠して借金を繰り返した、特定の債権者だけに返済したりした) (2)裁判所に虚偽を陳述した場合(虚偽事実を記した債権者一覧表を提出した、財産状態について虚偽の説明をした、説明、開示、協力を怠った) (3)浪費やギャンブル等で過大な借金をした場合 (4)クレジットカードなどで商品を購入し、不利益な条件で処分した場合 (5)過去7年間に免責を得ている場合 などとなっています。 裁判所で「浪費」と判断されてしまうと、免責が認められないということになってしまいます。 ただし、裁判官は免責不許可事由に該当するかどうかの判断ばかりでなく、免責不許可事由に該当しても免責を認めることができる裁量権をもっていますから、浪費やギャンブルが原因であっても個別の事情を総合的に勘案して免責を認めることもあります。 総量規制の最大の問題点は、借りざるを得ない人の合法的な受け皿がなく、ヤミ金に流れることです。 ヤミ金は、そもそもが非合法ですから、破産者が免責の決定を受けたからといって容赦してくれるとは限りません。 現にヤミ金の中には、クレジットカードのショッピング枠が総量規制の対象外であることを利用して、クレジットカードで指定した品物を購入させ、その品物と引き換えに現金を渡す手法をとるところもありますが、これは前述の免責不許可事由(4)に該当します。 総量規制より金銭感覚という社会人としての基本を養う方が先決だと私は考えますが、金と権力にまみれた政治家にはわからないんでしょうね。

その他の回答 (1)

回答No.1

>ご主人に黙って自己破産ということはできるんでしょうか。 無理でしょう。夫婦は一体と見なされますから、基本的に妻がこしらえた借金は夫にも返済の義務がありますんで、妻だけが破産ということはできないでしょうね。 そもそも自己破産すると、負ってる債務が全部チャラということですが、債権者からしたらたまったものではないわけで、そうそう簡単に「破産しまーす」「OKでーす」なんて調子でできるものじゃないです。 >また専業主婦の方が破産しても、その方が新たに借りられなくなるだけだと思います >が、(土地・家も手放すんでしょうか?また家族で生活保護も受けられますか) 基本的には「借りたものは返す」っていうことになりますんで、持っている資産はすべて現金化して返せということになるでしょう。 生活保護を受けるなら土地建物、車などの所有は認められませんから手放すことになりますね。

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